現在の駐車施設の附置義務は、床面積が1,000平方メートルを超える建物の新築等を行う場合、駐車施設の設置が義務付けられています。 しかし、近年、公共交通利用促進条例、駐車場適正配置条例の施行等を通じ、歩行者と公共交通を優先するまちづくりを進めているまちなかにおいて、一律に駐車場整備を義務付けていくことは、必ずしも金沢市が目指す良好な都市環境づくりにつながらない現状があります。 このため、平成21年3月に建築物の駐車施設に関する条例(駐車場附置義務条例)の改正を行い、駐車施設の設置が義務づけられている区域のうち、「まちなか駐車場区域(※1)」(PDF)内において基準を設けて、駐車施設の附置義務を緩和します。(平成21年7月1日施行)
※1 金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例で規定する「まちなか駐車場区域」 |