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駐車場の届出制度について
駐車場の届出制度について
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駐車場の届出制度について
駐車場の届出制度
◆交通政策課◆
金沢市では、駐車場の設置に関して届出制度を設けています。
◎路外駐車場の届出
(駐車場法第12条、13条に基づく届出)
◎駐車施設附置の届出
◎駐車施設附置の緩和申請
(建築物の駐車施設に関する条例第9条)
(駐車施設附置義務緩和事務取扱要領第2)
◎まちなか駐車場の届出
(金沢市駐車場適正配置条例第9条に基づく届出)
届出等の条件に該当する場合は、あらかじめ
金沢市へ届出を行ってから建築確認申請等の必要な行為を行ってください。
また、路外駐車場、附置義務駐車場の緩和及びまちなか駐車場に該当するものは、それぞれ法令に基づき定められた
基準
に適合しなければいけません。
基準に適合していない場合は、金沢市で助言・指導を行い、駐車場計画を変更していただく場合があります。
<届出の提出時期>
届出は建築確認申請等の申請前に提出してください。建築確認申請が伴わない駐車場は、工事着手前に提出してください。
<参考>
駐車場の設置に必要な手続の判別フロー
(PDF)
都市政策局 交通政策部 交通政策課
TEL: 076-220-2038
FAX: 076-220-2048
E-mail:
koutsuu@city.kanazawa.lg.jp
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