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まちなか駐車場の届出

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まちなか駐車場の届出

まちなか駐車場の届出                               ◆交通政策課◆


まちなかでの駐車場の新設や変更には
届出が必要です
 
 
 金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例」に基づき、
まちなか駐車場区域内での駐車場の新設や変更する場合は、
届出が必要です。
 
  届出制度について(PDF)
  



<届出対象となる駐車場>

    以下の条件すべてに該当する駐車場はまちなか駐車場の届出が必要です。
    また、該当する駐車場は、まちなか駐車場適正配置の基準の適合が必要です。

1.場所がまちなか駐車場区域内である(PDF)
2.駐車ますの総面積が50m2以上
3.自己敷地内に設ける自家用車駐車場ではないもの


※ただし、まちなか駐車場区域内で「路外駐車場の届出」がなされたものは、その届出をもって
  まちなか駐車場の届出がなされたものとみなします。



<届出書>

 まちなか駐車場設置(変更)の届出 (駐車場適正配置条例第9条)
  
   ・・・工事着手前にあらかじめ提出してください。

  【提出書類】
まちなか駐車場設置(変更)届出書  →様式ダウンロード<Word> <PDF>
添付図面:
 平面駐車場・・・位置図、平面図
 立体駐車場・・・位置図、配置図、各階平面図、着色した2面以上の立面図
 
 

<駐車場適正配置の基準>

     駐車場の届出に際して、条例に基づく適正配置の基準に適合しなければいけません。
  
    (駐車場適正配置条例第8条)
  
  
  
 
 
 

 ◇ 金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例
  金沢市における駐車場の適正な配置に関する条例施行規則



       

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都市政策局 交通政策部 交通政策課
TEL: 076-220-2038FAX: 076-220-2048E-mail: koutsuu@city.kanazawa.lg.jp
 
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