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規則

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規則
○金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例施行規則
平成15年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行
 に関し、必要な事項を定めるものとする。

(歩けるまちづくり協定)
第2条 条例第8条第1項に規定する歩けるまちづくり団体(以下「歩けるまちづくり団体」という。)は、条例第9条第1項の規定
 により市長と歩けるまちづくりに関する協定(以下「歩けるまちづくり協定」という。)を締結しようとするときは、歩けるま
 ちづくり協定締結申出書(様式第1号)に、歩けるまちづくり構想(様式第2号)を添付して、市長に申し出なければならない。

第3条 市長は、前条の規定による申出があったときは、当該申出の内容を審査し、当該申出に係る歩けるまちづくり構想の内
 容が条例第6条第1項の規定により定めた歩けるまちづくりに関する基本的な方針及び本市がまちづくりに関して定めた基準等 
 に適合していると認めるときは、歩けるまちづくり協定書(様式第3号)により、当該歩けるまちづくり団体と歩けるまちづく 
 り協定を締結するものとする。

第4条 前2条の規定は、歩けるまちづくり団体が歩けるまちづくり協定を変更しようとする場合について準用する。

(審議会の会議等)
第5条 金沢市歩けるまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 条例第5章及び前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

歩けるまちづくり協定締結申出書

年  月  日

  金沢市長          様

団体の代表者 団体名              

住所              

氏名             印

 金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例第8条第1項の規定により策定した       地区歩けるまちづくり構想について、同条例第9条第1項の規定により金沢市長と歩けるまちづくりに関する協定を締結したいので、歩けるまちづくり構想を添えて申し出ます。

 なお、歩けるまちづくり団体の構成員は、別紙のとおりです。

様式第2号(第2条関係)

歩けるまちづくり構想

歩けるまちづくり構想の名称

 

歩けるまちづくり構想の対象となる区域

 

歩けるまちづくり構想の対象となる区域の面積

ヘクタール

当該区域における交通環境の整備に関する事項

通過交通の抑制等による歩行者の歩行と自動車等の通行との調和に関する事項(自動車等の通行の制限、歩道の整備等)

 

歩行環境の向上に関する事項(バリアフリー、道路標識の設置、コミュニティ空間の確保等)

 

歩行者の快適な歩行に係る住民等の自主的な取組に関する事項

交通安全の啓発に関する事項(自主的な交通安全活動の実施、迷惑駐車の防止等)

 

まちなみと調和した道路空間の形成に関する事項(道路の美化又は緑化、冬期の除雪等)

 

その他歩けるまちづくりを推進するために必要な事項

 

様式第3号(第3条関係)

歩けるまちづくり協定書

            と金沢市長とは、当該団体が策定した「        地区歩けるまちづくり構想」に基づき、当該    地区における歩けるまちづくりを推進するため、金沢市における歩けるまちづくりの推進に関する条例第9条第1項の規定により、次のとおり歩けるまちづくりに関する協定を締結する。

   1 協定番号

   2 協定の名称

   3 協定地区の区域

   4 協定地区の区域の面積

   5 協定に係る歩けるまちづくり構想の内容 別紙「歩けるまちづくり構想」のとおり

  この協定の締結を証するため、この協定書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。

     年  月  日

団体の代表者 団体名              

住所              

氏名             印

金沢市長                 印



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都市政策局 交通政策部 歩ける環境推進課
TEL: 076-220-2371FAX: 076-220-2048E-mail: arukeru@city.kanazawa.lg.jp
 
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