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指定管理者制度
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指定管理者制度
制度の趣旨
多様化する住民ニーズに的確に対応し、効果的かつ効率的な公の施設の管理に資するため、民間の能力も活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を目的に指定管理者制度が導入されました(地方自治法の一部改正(03年6月公布、9月2日施行))。
これにより公の施設の管理を代行するものは財団等の公共的団体ばかりではなく、株式会社などの民間事業者等にも拡大されることになりました。
※「公の施設とは」
公共ホールや図書館、公民館のように、住民の福祉を増進する目的をもって公共の利益のために設置される施設であり、その設置及び管理に関する事項は、条例で定めることなっています。
本市の取り組み
指定管理者制度導入・移行に際しての本市の基本方針について
指定管理者制度導入施設一覧
公募による指定管理者候補者の選定結果
・
平成15年度、16年度
・
平成17年度
・平成18、19年度(公募施設なし)
・
平成20年度
・
平成21年度
・
平成22年度
・平成23年度(公募施設なし)
指定管理者の事業評価結果
・
平成18年度(試行)
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平成19年度
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平成20年度
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平成21年度
・
平成22年度
・
平成23年度
指定管理者制度導入施設の市民行政評価*
結果
・
平成19年度(試行)(PDF:28KB)
・
平成20年度(PDF:20KB)
・
平成21年度(PDF:16KB)
・
平成22年度(PDF:16KB)
・
平成23年度(PDF:230
KB)
*平成22年度までは第三者評価の結果
※指定管理者制度導入後の施設のご利用について
制度の導入に伴い、施設の管理者が変更となった場合においても、申込み等のご利用方法は従来と変わりません。なお、詳細については、各施設までお問い合わせください。
総務局 行政経営課
TEL: 076-220-2028
FAX: 076-261-7755
E-mail:
gyoukaku@city.kanazawa.lg.jp
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