| 妊婦の通勤緩和による休暇 | 交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶ場合 勤務時間の始め又は終わりに1日を通じ1時間を超えない範囲 |
| つわり休暇 | つわり等の障害のため、勤務することが著しく困難な場合 10日を超えない範囲(取得単位:1日、1時間) |
| 妊婦の健康診断のための休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内に保健指導・健康診査を受ける場合 (取得単位:原則として1回につき4時間程度)
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| 産前・産後休暇 | 分娩の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日から分娩の日後8週間目にあたる日までの期間 |
| 育児時間のための休暇 | 生後1年9月に達しない子を育てる職員が保育のために授乳等を行う場合 (取得単位:1日2回それぞれ45分又は1日1回90分)
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| 出産補助休暇 | 配偶者が出産のため病院に入院する等の日から出産の日後4週間を経過するまでの期間内で、3日を超えない範囲 |
| 男性職員の育児参加のための休暇 | 妻の産前産後の期間中に、出産に係る子又は小学校就学前の子の養育のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)及び産後8週間の期間内で5日を超えない範囲(取得単位:1日、1時間) |
| 就学前の子の看護のための休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日以内 (取得単位:1日、1時間) |