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市税の納付(口座振替など)

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市税の納付(口座振替など)

  納付の場所(金沢市指定金融機関等)
  市税納税カレンダー
  口座振替(自動払込)
    ・口座振替(自動払込)を利用できる方
    ・口座振替(自動払込)を利用できる税目
    
・口座振替(自動払込)の申込手続き
    ・申込月と振替開始期等
    ・振替方法
    ・再振替について
    ・口座振替(自動払込)の継続について
   納税協力会
  納税相談

  

納付の場所(金沢市指定金融機関等)

 市税を納税することができる場所は次のとおりです。

 金沢市指定金融機関、金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関
 (以下、金沢市指定金融機関等といいます。)
(株)北國銀行(株)福邦銀行イオ信用組合
金沢信用金庫(株)商工組合中央金庫中央商銀信用組合
(株)みずほ銀行住友信託銀行(株)石川県信用農業協同組合連合会
(株)三井住友銀行中央三井信託銀行(株)石川県信用漁業協同組合連合会
(株)三菱東京UFJ銀行北陸労働金庫
(株)北陸銀行金沢中央信用組合
(株)福井銀行(株)新生銀行
北陸信用金庫のと共栄信用金庫
鶴来信用金庫石動信用金庫
興能信用金庫金沢市農業協同組合
(株)富山第一銀行金沢中央農業協同組合
(平成23年4月1日現在)


 上記金融機関の日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。)



  

市税納税カレンダー

 納期限は各月の末日です。
 なお、納期限の末日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌日になります。

 
個人市民税
(普通徴収)
固定資産税
都市計画税
軽自動車税
法人市民税
事業所税
 
第1期
 
  (確定申告)
  事業年度終了
  後2か月以内




  (中間申告)
  事業年度開始
  日以後6か月
  を経過した日
  から2か月以
  内




  (法人)
  事業年度終了
  後2か月以内

  (個人)
  課税期間の
  翌年3月15
  日まで









  
定 期
第1期
  
 
第2期
 
第2期
  
   
10
第3期
  
11
   
12
 
第3期
 
第4期
  
 
第4期
 
   



 

口座振替(自動払込)

 口座振替(自動払込)とは、金融機関があなたに代わって、指定の口座から自動的に振り替えて税金を納付するものです。
 納め忘れもなく安心ですので、仕事や家事に忙しい皆様にお勧めします。

 

・口座振替(自動払込)を利用できる方

 口座振替(自動払込)を利用できるのは、金沢市指定金融機関等またはゆうちょ銀行(郵便局)に口座をお持ちの方です。

 

・口座振替(自動払込)を利用できる税目

 市・県民税(普通徴収分)
 固定資産税・都市計画税
 軽自動車税

  

・口座振替(自動払込)の申込手続き

☆金沢市内に所在する店舗に口座をお持ちの方
 申込書は、上記の金沢市指定金融機関等とゆうちょ銀行(郵便局)のうち、金沢市内に所在する店舗に備え付けてあります。
 次の1〜3をお持ちになり、金融機関の窓口でお申し込みください。
 1.預金(貯金)通帳
 2.通帳使用印
 3.納税通知書

☆金沢市外に所在する店舗に口座をお持ちの方
 市外に所在する店舗には申込書がありませんが、次の方法により入手できます。
 (1)金沢市役所税務課にご連絡いただければ、申込書を郵送します。
 (2)納税通知書に申込書が綴り込まれています。(税務課への郵送用)

 (1)の場合、上記の1〜3をお持ちになり、口座のある金融機関の窓口でお申し込みください。
 (2)の場合、必要事項を記入し、通帳使用印を依頼書と届書の2枚に押印して、2枚とも下記あて郵送してください。
  郵送先  〒920−8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所 税務課

〈窓口〉 税務課 (076)220-2148

 

・申込月と振替開始期等

振替のできる市税申 込 月(※1)振替開始期振 替 日(※2)
固定資産税
都市計画税
2月~3月第1期(全期)(※3)4月末日
4月~6月第2期7月末日
7月~11月第3期12月28日
12月~1月第4期2月末日
市・県民税
(普通徴収分)
1月~5月第1期(全期)(※3)6月末日
6月~7月第2期8月末日
8月~9月第3期10月末日
10月~12月第4期1月末日
軽自動車税 ・振替日は、毎年度5月末日です。
 ・5月以降の申し込みの場合、翌年度から振り替えを開始します。
 ・所有する全車両の軽自動車税が振り替えの対象になります。 
 ・車検用の納税証明書は、振替納付を確認後、6月中旬に郵送します。

 ※1 郵送の場合は、この期間内に金沢市役所税務課必着でお願いします。
 ※2 金融機関休業日の場合、翌営業日が振替日になります。
 ※3 全期分一括振替を第1期の申込月以外の月に申し込んだ場合、その年度は期別ごとの振り替えを行い、翌年度から
    全期分一括振替を行います。


 

・振替方法

 固定資産税・都市計画税及び市・県民税(普通徴収分)の振替方法については、次の2つから選択できます。

振替方法振  替  日
 (1)期別ごとの振替 各納期の末日に各期別の税額を振り替えします。
 (2)全期分一括振替(※) 第1期の納期の末日に、第1~4期の全額を一括して振り替えします。

 ※ 新年度の納税通知書が届いた月に、全期分一括振替を申し込んだ場合、振替日が第1期の納期の末日のため、
   事務処理上間に合いません。
    ・その年度は、期別ごとの振替となります。
    ・口座振替に間に合わない期別の分は、金沢市指定金融機関等の窓口で、納付書により納付してください。
    ・翌年度から全期分一括振替となります。
   なお、申込月により、口座振替開始期が異なりますのでご注意ください。


 

・再振替について

 残高不足のため振替納付できなかった場合は、下記のとおり再度の振り替え(以下「再振替」といいます。)を行います。
 ただし、再振替の期日までに延滞金が発生する場合は、再振替を行わずに納付書を郵送しますので、市税を納付することができる金融機関にて納付してください。

振替方法
再振替の期日
(1)期別ごとの振替 翌月末日
(2)全期分一括振替 ・第1期分のみ、全期分一括振替月の翌月末日に振り替えします。
 ・第2期分以降は、その年度に限り期別ごとの振替となります。
 ・なお、翌年度以降は、全期分一括振替に戻ります。


  

・口座振替(自動払込)の継続について

 口座振替(自動払込)は、一度申し込みいただきますと、原則として翌年度以降も継続されます。
 ただし、下記の場合は継続されません。
 改めて申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

 固定資産税・都市計画税については、売買や相続等で
  ・共有者の構成員に変更があった場合
  ・共有者の持ち分に変更があった場合
  ・資産の登記名義に変更があった場合
  ・資産の登記名義人が亡くなり、納税義務者の変更届(代表相続人指定届)を金沢市役所資産税課に
   提出した場合

 その他
  ・長期間、口座振替納付が不能であった場合





  

納税協力会

 納税協力会とは、金沢の公私協働の土壌に育まれた、歴史と伝統のあるコミュニティーのひとつです。
 納税思想の啓発及び市税の納期内納付の推進のため、一定地域または職域内もしくは同一業種の納税義務者で組織されています。
 各納税協力会では、会員の方の市税の納め忘れがないよう、納期内納付の推進や納税思想の啓発に取り組んでいただいており、その事務費相当額として「金沢市納税奨励規程」に基づいて、納税奨励金が交付されます。

・納税協力会で取り扱う税目

   市・県民税(普通徴収分)
   固定資産税・都市計画税

・納税協力会新規設立のご相談

   〈窓口〉 税務課 (076)220-2147



 

納税相談

 納税者が病気や事業不振などにより、市税を納めることが困難になったときは、税務課までご相談ください。

〈窓口〉 税務課 (076)220-2172


 
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総務局 税務課
TEL: 076-220-2171FAX: 076-220-2154E-mail: zeimu@city.kanazawa.lg.jp
 
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