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その他の市税

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その他の市税


 

入湯税


 入湯税は、消防施設の整備や観光の振興、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備などの費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯客に対して課税されます。

区  分内 容
納税義務者 鉱泉浴場の入湯客
税  率 宿 泊:入湯客1人1泊につき150円
 日帰り:入湯客1人1回につき100円 
納税方法 ・ 入湯税は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収して納入する税金
  です。
 ・ 特別徴収義務者が、毎月1日から同月末日までに徴収した税額等を翌月の15日までに
  申告して納めます。

〈窓口〉 税務課 (076)220-2148


 

市たばこ税


 市たばこ税は、たばこ製造者や卸売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに課税されます。

区  分内 容
納税義務者 国産たばこの製造者(JT)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
税  率 売渡本数1,000本につき4,618円
 (エコー・わかば・しんせい等の旧3級品については、1,000本につき2,190円) 
納税方法上記の納税義務者が、毎月1日から同月末日までに売渡した本数より算出した税額等を
翌月の末日までに申告して納めます。

〈窓口〉 税務課 (076)220-2148


 

特別土地保有税


 土地の有効利用の促進や投機的取引の抑制を図るため、一定規模以上の土地を取得し、又は所有している方に課税されます。
 なお、現下の経済状況を踏まえ、平成15年度以降の新たな課税は停止されています。

区  分内 容
納税義務者 取得分:毎年の1月1日前日又は前1年以内に市内に合計5,000平方メートル以上の土地を
      取得した方
 保有分:土地(取得後10年を経過した土地を除く。)を毎年1月1日現在で市内に5,000平方
      メートル以上所有している方
税  率 取得分:(土地の取得価額)× 3% − (その土地の不動産取得税相当額)
 保有分:(土地の取得価額)×1.4% − (その土地の固定資産税相当額)
納税方法取得分:1月1日前1年以内に取得した方は、その年の2月末日までに申告して納めます。
7月1日前1年以内に取得した方は、その年の8月31日までに申告して納めます。
保有分:5月31日までに申告して納めます。

〈窓口〉 資産税課 (076)220-2151


 

鉱産税


 鉄鉱、石炭、石油などの鉱物の掘採事業を行った場合、その鉱物の価格に対して課税されます。 

区  分内 容
納税義務者 鉱物の掘採事業を行う鉱業者 
税  率 鉱物の価格×1%
 (鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%)
納税方法鉱業者が、毎月1日から同月末日までに掘採した鉱物の価格より算出した税額等を
 翌月末日までに申告して納めます。

〈窓口〉 税務課 (076)220-2148

 
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総務局 税務課
TEL: 076-220-2171FAX: 076-220-2154E-mail: zeimu@city.kanazawa.lg.jp
 
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