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固定資産税・都市計画税

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固定資産税・都市計画税

資産税


更新日 平成23年12月21日

固定資産税のことは


<窓口> 資産税課 220-2151


 固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を金沢市内に所有している方に、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。

税額算定 : 税額  課税標準額 × 税率 (1.4%)

 価格は、原則として3年間評価額を据え置くこととしています。すなわち、3年ごとに評価を見直す制度「評価替え」がとられています。
 平成21年度に評価替えを行っており、次回は平成24年度になります。

 なお、土地については平成9年度以降、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切ではないときは修正措置を適用しています。



◆ 固定資産税を納めていただく方(納税義務者)


 固定資産税を納めていただく方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
 また、対象資産は土地・家屋とこれら以外の事業用の償却資産があります。

固定資産税対象資産
対象資産 所有者
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方



◆ 納期について

平成23年度 納期
第1期 4月11日 から         5月 2日まで
第2期 7月 1日 から         8月 1日まで
第3期 12月 1日 から        12月28日まで
第4期 平成24年 2月 1日 から         2月29日まで



◆ 縦覧・閲覧の制度について


 このことについては「縦覧・閲覧について」をご覧ください。



土地について


<窓口> 資産税課 220-2153

 詳細は「土地評価について」をご覧ください。



家屋について


<窓口> 資産税課 220-2156

 詳細は「家屋評価について」をご覧ください。



償却資産について


<窓口> 資産税課 220ー2158

 詳細は「償却資産について」をご覧ください。



◆土地・家屋に関する届出等について


 下記の場合には届け出などが必要となります。
  • 家屋を取りこわされた場合又は内部改装等で居住部分の割合に変動を生じる場合 
  • 未登記家屋の所有者が変更した場合
  • 非課税の適用を受けようとする場合又はその適用を受けなくなった場合
 届出等については「申告・届出書に関するダウンロード」をご利用ください。



◆ 免税点について


 同一人が金沢市内に所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて固定資産税課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税・都市計画税のいずれも課税されません。

区分 課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

※償却資産については、免税点未満であっても申告の必要はあります。




都市計画税のことは


<窓口> 資産税課 220-2151

 都市計画税とは、固定資産税同様に毎年1月1日に、土地・家屋を市街化区域内に所有している方が、その固定資産の価値に応じて負担していただく税金です。

 下水道整備・道路・公園など総合的なまちづくりを行う都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、市街化区域内の土地・家屋が対象です。

 固定資産税が免税点に達していないかたは、都市計画税も課税されません。



◆ 都市計画税を納めていただく方(納税義務者)


 都市計画税を納めていただくかたは、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者です。

税額算定 : 税額  課税標準額 × 税率 (0.3%)




その他

◆ 東日本大震災に伴う代替土地・家屋の取得における特例について

<窓口>資産税課  (土地について)220-2153 (家屋について)220-2156
 
 東日本大震災により被災した住宅用地又は家屋の所有者の方等が代替の土地又は家屋を取得された場合、申告により固定資産税及び都市計画税の特例を受けられる場合があります。

 内容については「特例について」 (PDFファイル:166KB)をご覧ください。


◆ 固定資産税の減免について


<窓口> 資産税課 220-2159

 所有する固定資産が災害などにより被害を受けた場合などに申請されますと条例に基づき(一定の要件あり)税額が減額される制度です。



◆ 納税義務者の方が亡くなられたときは


<窓口> 資産税課 220-2151

 その年度の納税義務は相続人の方が引き継がれることになります。
 翌年度以降の納税については、

・亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記を行った場合は、登記された新しい所有者が納税義務者になります。

・亡くなられた年の内に相続による所有権移転登記をすることができない場合は、賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するために、資産税課にあります「固定資産税・都市計画税納税義務者の変更届(代表相続人指定届)」を、相続人の方からご提出をお願いします。



各種証明について


<窓口> 税務課 220-2147

 詳細については「申告・届出書に関するダウンロード」をご覧ください。



口座振替について


<窓口> 税務課 220-2148

 詳細は税務課「口座振替について」をご覧ください。


 
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総務局 資産税課
TEL: 076-220-2151FAX: 076-220-2182E-mail: shisanzei@city.kanazawa.lg.jp
 
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