減額が適用となる要件
減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
・平成21年6月4日から平成32年3月31日までに新築された住宅
・居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅
・居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(貸家住宅の場合は、独立した1区画の居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
減額の範囲
新築の翌年から5年度分の居住部分の固定資産税の税額について、2分の1を減額します。
※地上3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅は7年度分の税額が減額されます。
※120平方メートル相当分までを限度とします。
申告方法
新築した翌年の1月31日までに資産税課まで申告してください。 平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。 提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。 なお、本人確認等については、こちらをご確認ください。
提出書類
- 認定長期優良住宅の固定資産税減額に係る申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係
様式
担当
資産税課 家屋係 TEL:076-220-2156
※認定長期優良住宅の内容については、建築指導課(TEL:076-220-2326)までお問い合わせください。