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法人市民税・事業所税

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法人市民税・事業所税

法人市民税について事業所税について
 

法人市民税

納税義務者

1 市内に事務所又は事業所を有する法人(法人税割 + 均等割)
2 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割)
3 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの(法人税額)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、
かつ収益事業を行うものは法人とみなします。

税率

均等割

資本金等の額 従業者数の合計
50人以下のもの 50人を超えるもの
50億円を超える法人41万円300万円
10億円を超え50億円以下の法人41万円175万円
1億円を超え10億円以下の法人16万円40万円
1,000万円を超え1億円以下の法人13万円15万円
1,000万円以下の法人5万円12万円
上記以外の法人5万円
注1 従業者数の合計とは、市内の事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計です。
注2 課税標準の算定期間の末日で判定します。

法人税割

14.7%

申告納付期限

・確定申告事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
・中間(予定)申告事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

申告書等のダウンロードサービス

申告書等のうち、インターネットで書式を提供できるものがダウンロードできます。

 

事業所税

納税義務者

 市内の事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人


課税標準

資産割

法人事業年度終了の日現在における事業所床面積
個人その年の12月31日現在における事業所床面積

従業者割

法人事業年度中に支払われた従業者給与総額
個人その年中に支払われた従業者給与総額
 

税率

資産割

1平方メートルにつき600円

従業者割

従業者給与総額の100分の0.25


免税点

資産割

事業所床面積1,000平方メートル以下

従業者割

従業者数100人以下

 免税点以下の場合であっても、課税標準の算定期間の末日において事業所床面積が800平方メートル超又は従業者数が80人超の場合、申告書に必要事項を記載して申告していただく必要があります。

 なお、「特殊関係者」(※)と「特殊関係者を有する者」が同一家屋内で事業を行う場合、「特殊関係者を有する者」は、「特殊関係者」の行う事業を共同事業とみなし、事業所床面積及び従業者数を合算して免税点判定を行います。
 ※特殊関係者…地方税法施行令第5条及び第56条の21参照 

          

申告納付期限

・法人 事業年度終了の日から2か月以内
・個人  翌年の3月15日まで


申告書等のダウンロードサービス

申告書等のうち、インターネットで書式を提供できるものがダウンロードできます。




窓口・お問い合わせ先
市民税課     
電話番号:076-220-2168
FAX番号:076-220-2154
 
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総務局 市民税課
TEL: 076-220-2161FAX: 076-220-2154E-mail: shiminzei@city.kanazawa.lg.jp
 
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