法人市民税
納税義務者
納税義務者は、次に該当する方です。
1 市内に事務所又は事業所を有する法人(法人税割額 + 均等割額)
2 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割額)
3 市内に事務所、事業所又は寮等を有する、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(均等割額)
税率
均等割
| 資本金等の額 |
従業者数の合計 |
| 50人以下のもの |
50人を超えるもの |
| 50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
| 1,000万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
| 上記以外の法人 | 5万円 |
注1 従業者数の合計とは、市内の事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計です。
注2 課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人税割
14.7%
申告納付期限
| ・確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
| ・中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
金沢市役所に提出する申請・届出書のうち、インターネットで書式を提供できるものがダウンロードできます。
事業所税
納税義務者
事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人
課税標準
資産割
| 法人 | 事業年度終了の日現在における事業所床面積 |
| 個人 | その年の12月31日現在における事業所床面積 |
従業者割
| 法人 | 事業年度中に支払われた従業者給与総額 |
| 個人 | その年中に支払われた従業者給与総額 |
税率
資産割
1平方メートルにつき年600円
従業者割
従業者給与総額の100分の0.25
免税点
資産割
事業所床面積1,000平方メートル以下
従業者割
従業者数100人以下
免税点以下の場合であっても、課税標準の算定期間の末日において事業所床面積が800平方メートル超又は従業者数が80人超の場合、申告書に必要事項を記載して申告していただく必要があります。
新増設に係る事業所税は平成15年3月31日をもって廃止となりました。
申告納付期限
| ・法人 | 事業年度終了の日から2か月以内 |
| ・個人 | 翌年の3月15日まで |
金沢市役所に提出する申請・届出書のうち、インターネットで書式を提供できるものがダウンロードできます