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法人税・事業所税


法人市民税について事業所税について
 

法人市民税

納税義務者

納税義務者は、次に該当する方です。

1 市内に事務所又は事業所を有する法人(法人税割額 + 均等割額)
2 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割額)
3 市内に事務所、事業所又は寮等を有する、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(均等割額)

税率

均等割

資本金等の額 従業者数の合計
50人以下のもの 50人を超えるもの
50億円を超える法人41万円300万円
10億円を超え50億円以下の法人41万円175万円
1億円を超え10億円以下の法人16万円40万円
1,000万円を超え1億円以下の法人13万円15万円
1,000万円以下の法人5万円12万円
上記以外の法人5万円
注1 従業者数の合計とは、市内の事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計です。
注2 課税標準の算定期間の末日で判定します。

法人税割

14.7%

申告納付期限

・確定申告事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
・中間(予定)申告事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
金沢市役所に提出する申請・届出書のうち、インターネットで書式を提供できるものがダウンロードできます。

 

事業所税

納税義務者

 事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人


課税標準

資産割

法人事業年度終了の日現在における事業所床面積
個人その年の12月31日現在における事業所床面積

従業者割

法人事業年度中に支払われた従業者給与総額
個人その年中に支払われた従業者給与総額
 

税率

資産割

1平方メートルにつき年600円

従業者割

従業者給与総額の100分の0.25


免税点

資産割

事業所床面積1,000平方メートル以下

従業者割

従業者数100人以下

免税点以下の場合であっても、課税標準の算定期間の末日において事業所床面積が800平方メートル超又は従業者数が80人超の場合、申告書に必要事項を記載して申告していただく必要があります。

新増設に係る事業所税は平成15年3月31日をもって廃止となりました。



申告納付期限

・法人 事業年度終了の日から2か月以内
・個人  翌年の3月15日まで


金沢市役所に提出する申請・届出書のうち、インターネットで書式を提供できるものがダウンロードできます




窓口・お問い合わせ先
市民税課
電話番号:076-220-2168
住所: 金沢市広坂1丁目1番1号FAX番号: 076-220-2154
E-mail: shiminzei@city.kanazawa.lg.jp


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