| 〈概要〉 平成22年度課税分より、平成21年から平成25年までに入居され、所得税において住宅ローン控除が適用されている方に対して、住民税(市・県民税)からも控除ができるようになる制度が創設されます。
入居された年により、住民税の住宅ローン控除の対象となるかどうかが決まります。整理すると次のとおりです。
| 1 | 平成11年から平成18年までに入居された方 |
| | 税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除の対象となる場合があります。詳細についてはこちらをご覧ください。
| ※ | 平成21年度課税分までは市町村に対し、住宅借入金等特別税額控除申告書の提出が毎年必要でしたが、平成22年度課税分より市町村に対する申告は不要となります。 |
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| 2 | 平成19年から平成20年までに入居された方 |
| | 住民税の住宅ローン控除の適用はありません。しかし、所得税において、「従来の方式」と「控除率」を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)の選択ができます。詳しくは税務署にお問い合わせください。 |
| 3 | 平成21年から平成25年までに入居された方 |
| | 住民税の住宅ローン控除の対象となる場合があります。 |
| 対象者 | 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方 |
| 控除額 | 控除額は次の(1)と(2)のいずれか小さい方の金額
| (1) | 所得税の住宅ローン控除可能額のうち 所得税において控除しきれなかった額 |
| (2) | 所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を 乗じて得た金額(97,500円を超えるときは97,500円) |
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| 手続き | 市に対する申告は不要です。 ・ 年末調整や所得税の確定申告だけで住宅ローン控除額を 計算します。 |
〈住民税の住宅ローン控除の創設に関するQ&A〉
| Q | 税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除と、今回の住宅ローン控除とはどう違うのですか? |
| A | 平成20年度課税分から税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除が適用されるようになりました。この制度の趣旨は、税源移譲により住宅ローン控除額が減少しないよう、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の住民税から控除できるようにするというものでした。 これに対し、今回の住宅ローン控除の創設の趣旨は、地域経済の活性化に資するために、納税義務者の税負担の軽減を図る観点から、所得税から控除しきれない額を翌年度の住民税から控除できるようにするというものです。 |
| A | 住宅ローン控除可能額とは、あなたが「給与所得者の住宅借入金等特別税額控除申告書」又は「住宅借入金等特別税額控除額の計算明細書」に記載した住宅借入金等特別控除額のことです。 なお、各年分の住宅ローン控除可能額(住宅借入金等特別控除額)は、次の表の該当する算式により計算します。 |
○一般住宅の場合
| 入居した年月日 | 各年分の住宅ローン控除可能額 |
平21. 1. 1 〜 平22.12.31 | [1~10年目まで] (最高50万円)
住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×1%
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平23. 1. 1 〜 平23.12.31 | [1~10年目まで] (最高40万円)
住宅借入金等の年末残高(最高4,000万円)×1%
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平24. 1. 1 〜 平24.12.31 | [1~10年目まで] (最高30万円) 住宅借入金等の年末残高(最高3,000万円)×1%
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平25. 1. 1 〜 平25.12.31 | [1~10年目まで] (最高20万円)
住宅借入金等の年末残高(最高2,000万円)×1%
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○長期優良住宅の場合
| 入居した年月日 | 各年分の住宅ローン控除可能額 |
平21. 6. 4 〜 平23.12.31 | [1~10年目まで] (最高60万円)
住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×1.2%
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平24. 1. 1 〜 平24.12.31 | [1~10年目まで] (最高40万円) 住宅借入金等の年末残高(最高4,000万円)×1%
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平25. 1. 1 〜 平25.12.31 | [1~10年目まで] (最高30万円)
住宅借入金等の年末残高(最高3,000万円)×1%
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| (注)住宅ローン控除可能額は、100円未満の端数を切り捨てます。 |
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