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税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除

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税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除

税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除の概要


 平成19年度実施の税源移譲により、所得税が減額となり、
所得税から控除できる住宅ローン控除額が減ってしまう場合があります。
 申告すると、住宅ローン控除額が減少しないよう、所得税から
控除しきれなかった額を、翌年度の住民税(市・県民税)の所得割から控除します。



例1) 税源移譲前は所得税から控除しきれたが、税源移譲後は所得税から控除しきれない額が生じるケース







例2) 税源移譲前も所得税から控除しきれない額(住宅ローン控除の対象とならない額)が
生じているケース





対象者
平成11年から平成18年までに入居した方
実施時期
平成20年度から平成28年度まで

 平成22年度から勤務先で年末調整又は税務署で確定申告をすれば、市に対する住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要になりました。
  ただし、退職所得、山林所得、変動所得又は臨時所得がある方は、住宅借入金等特別税額控除申告書を提出していただくと控除額が多くなる場合があります。その場合は、毎年3月15日までに申告書を提出してください。
 なお、期限までに申告書を提出しなかった場合は、自動的に新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
 また、平成20・21年度の住民税の住宅ローン控除の適用を受けようとする場合は、住宅借入金等特別税額控除申告書の提出が必要となります。



税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除 Q&A

Q  「税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?」

A   「税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と
   「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から
   「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。
   
   例えば
    ・「住宅ローン控除可能額」…15万円
    ・「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」…10万円
    ・「所得税の住宅ローン控除額(税源移譲後の所得税額)」…5万円
    
     この場合、税源移譲前は所得税から10万円控除できましたが、
    税源移譲により所得税からは5万円しか控除できなくなりました。
    申告すると、所得税から控除しきれなかった5万円を住民税から
    控除することができます。
 


Q  「どういう場合に、税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除の対象となるの?」  

A   給与所得者の方については、平成21年分の給与所得の源泉徴収票の
   摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉
   徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、税源移譲に
   伴う住民税の住宅ローン控除の対象となります。


Q  「平成19年以降に入居した場合は?」

A   平成19年、20年に入居された方については、税源移譲に伴う住民税
   の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において新たな住宅
   ローン控除制度の特例が設けられました。
    この特例では、「従来の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延
   長する方式(10年から15年に延長)」の選択ができます。詳しくは税務署
   にお問い合わせください。

   平成21年以降に入居された方は、こちらをご覧ください。
 

Q  「住宅ローン控除可能額って何?」

A   住宅ローン控除可能額とは、あなたが「給与所得者の住宅借入金等 
   特別控除申告書」または「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に 
   記載した住宅借入金等特別控除額のことです。
    なお、各年分の住宅ローン控除可能額(住宅借入金等特別控除額)は 
   次の表の該当する算式により計算します。


入居した年月日各年分の住宅ローン控除可能額
平11. 1. 1  
 〜 
平13. 6.30
[入居した年から6年間]           (最高50万円)

  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×1%
[7年目〜11年目まで]           (最高37.5万円)

  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×0.75%
[12年目〜15年目まで]           (最高25万円)

  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×0.5%
平13. 7. 1

平16.12.31
[10年間通して]               (最高50万円)

  住宅借入金等の年末残高(最高5,000万円)×1%
平17. 1. 1

平17.12.31
[入居した年から8年間]          (最高40万円)
 
  住宅借入金等の年末残高(最高4,000万円)×1%
[9年目〜10年目まで]           (最高20万円)

  住宅借入金等の年末残高(最高4,000万円)×0.5%
平18. 1. 1

平18.12.31
[入居した年から7年間]          (最高30万円)

  住宅借入金等の年末残高(最高3,000万円)×1%
[8年目〜10年目まで]           (最高15万円)  

  住宅借入金等の年末残高(最高3,000万円)×0.5% 

         (注) 住宅ローン控除可能額は100円未満の端数を切り捨てます。
 
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総務局 市民税課
TEL: 076-220-2161FAX: 076-220-2154E-mail: shiminzei@city.kanazawa.lg.jp
 
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