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所得

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所得の種類(22年度)

 
 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお市・県民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば平成22年度の市・県民税では、平成21年中の所得金額が基準となります。

所得の種類 所得金額の計算方法
給与所得 サラリーマンの給料など収入金額-給与所得控除額(下表参考)
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(下表参考)
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費
事業所得 事業をしている場合に生じる所得収入金額-必要経費
不動産所得 地代、家賃、権利金など収入金額-必要経費
一時所得 生命保険契約の満期金、解約金など一時的に生じる所得収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
※上記の1/2の金額が課税対象となります
配当所得 株式や出資の配当など収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
譲渡所得 土地、建物、株式などを売った場合に生じる所得分離課税土地・建物収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額
株式収入金額-取得費・譲渡費用
先物取引収入金額-取得費・譲渡費用
総合課税ゴルフ会員権・営業用車両など収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(最高50万円)
※長期譲渡所得の場合は1/2の金額が課税対象となります)
山林所得 山林を売った場合に生じる所得収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
退職所得 退職金、退職手当など(注)通常は現年分離課税
(収入金額-退職所得控除額)×1/2

給与所得の速算表

サラリーマン等の給与収入者については、次のとおり収入金額に応じて所得を計算します。

給与等の収入金額の
合計額
給与所得の金額
から まで
0円 650,999円 0円
651,000円 1,618,999円 給与等の収入金額の合計金額から650,000円を控除した金額
1,619,000円 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)
「A×4×60%」で求めた金額
1,800,000円 3,599,999円 「A×4×70%-180,000円」で求めた金額
3,600,000円 6,599,999円 「A×4×80%-540,000円」で求めた金額
6,600,000円 9,999,999円 「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額×95%-1,700,000円」で求めた金額

 

公的年金等に関わる雑所得の速算表

厚生年金や国民年金などの公的年金等については、次のとおり年齢及び収入金額に応じて所得を計算します。

受給者の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 公的年金等の雑所得
から まで
65歳未満 0円700,000円0円
700,001円1,299,999円収入金額-700,000円
1,300,000円4,099,999円収入金額×75%-375,000円
4,100,000円7,699,999円収入金額×85%-785,000円
7,700,000円以上収入金額×95%-1,555,000円
65歳以上 0円1,200,000円0円
1,200,001円3,299,999円収入金額-1,200,000円
3,300,000円4,099,999円収入金額×75%-375,000円
4,100,000円7,699,999円収入金額×85%-785,000円
7,700,000円以上収入金額×95%-1,555,000円


※参考
平成17年度まで
65歳以上 0円1,400,000円0円
1,400,001円2,599,999円収入金額-1,400,000円
2,600,000円4,599,999円収入金額×75%-750,000円
4,600,000円8,199,999円収入金額×85%-1,210,000円
8,200,000円以上収入金額×95%-2,030,000円



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