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退職所得に係る市・県民税について

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退職所得に係る市・県民税について
 
    退職所得に係る市・県民税は、他の所得に係る市・県民税とは区別され、退職手当等の支払者がその税額を計算し、支払いの際にその税額を差し引くことになります。 
    また、退職手当等の支払者が、その支払いを受けるべき日(通常、退職した日)の属する1月1日現在に退職者の住所がある市町村に対して税額を納入します。
 
    なお、死亡退職によって支払われた退職手当等は、相続税の課税対象となり、市・県民税は課税されません。  


課税計算について


 次の計算式で課税します。

(1) 勤続年数の1年未満の端数は、切り上げる。
(2) 在職中に障害者に該当となり退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算する。

 
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総務局 市民税課
TEL: 076-220-2161FAX: 076-220-2154E-mail: shiminzei@city.kanazawa.lg.jp
 
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