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退職所得に係る市・県民税について
退職所得に係る市・県民税について
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退職所得に係る市・県民税について
退職所得に係る市・県民税は、他の所得に係る市・県民税とは区別され、退職手当等の支払者がその税額を計算し、支払いの際にその税額を差し引くことになります。
また、退職手当等の支払者が、その支払いを受けるべき日(通常、退職した日)の属する1月1日現在に退職者の住所がある市町村に対して税額を納入します。
なお、死亡退職によって支払われた退職手当等は、相続税の課税対象となり、市・県民税は課税されません。
課税計算について
次の計算式で課税します。
(1) 勤続年数の
1
年未満の端数は、切り上げる。
(2) 在職中に障害者に該当となり退職した場合は、退職所得控除額に
100
万円を加算する。
総務局 市民税課
TEL: 076-220-2161
FAX: 076-220-2154
E-mail:
shiminzei@city.kanazawa.lg.jp
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