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緊急雇用安定利子補給金

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緊急雇用安定利子補給金
 金沢市では平成21年度から企業収益の悪化等により、事業活動の収縮を余儀なくされた
中小企業事業主が、その雇用する労働者に一時的な休業等をさせた場合に、その期間中に受けた金沢市中小企業金融制度の支払利子を助成します。
・・・・・・・要綱
 対象となる金沢市中小企業金融制度
・ 産業振興資金
・ 中心市街地活性化事業資金
・ 伝統産業工房等整備資金
・ 緊急経営安定特別資金
・地球温暖化対策資金
・ 企業立地促進資金
・ ものづくり推進資金
・ 中小企業振興特別資金
・ 中小企業創業者支援資金
・ 中小企業者季節資金

制度の対象者

平成21年4月1日以降に国の中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた、市内中小企業事業主で、平成23年中に新たに金沢市中小企業金融制度を利用した事業主(1事業主1融資に限る)



平成21年4月1日以降に、国の中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる雇用調整を行った事業主に限る。

当該利子補給の対象となる融資について、子育てにやさしい企業利子補給金の交付を受けることができません。
  ※ その他、対象とならない場合もありますので、融資実行前に下記へご確認ください。  

利子補給の額

支払利子の全額


利子補給の交付期間

利子の償還を開始した月から1年間(12か月分)
 

申請方法

(1)融資利用時に「金沢市緊急雇用安定利子補給金適用申請書(PDF)」を記入し、
国の中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定通知書の写し」を添付して労働政策課に提出して
ください。
適用認定の場合、労働政策課から適用認定決定通知書を送付します。
12月中に交付申請書等の必要書類を送付します。
(2)交付申請期間(1月)中に、労働政策課に必要書類を提出してください。
書類審査後、交付決定となった場合、補給金を交付します。

必要書類
    金沢市緊急雇用安定利子補給金交付申請書(PDF)

  金沢市緊急雇用安定利子補給に係る返済証明書(PDF)
 ※金融機関の証明が必要です
  市税滞納有無調査承諾書(PDF)
  請求書(PDF)
 

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【問い合わせ先】
産業局 労働政策課
住所: 金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号: 076-220-2199
FAX番号: 076-260-7191
E-mail: roudou@city.kanazawa.lg.jp
 
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産業局 労働政策課
TEL: 076-220-2199FAX: 076-260-7191E-mail: roudou@city.kanazawa.lg.jp
 
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