| | 販売店登録制度 | 料理提供店登録制度 |
登録 対象 | 青果店・スーパーマーケット等 | 加賀野菜を使用する料理店 〔料亭、和食、麺類、居酒屋、中華、洋食等〕 |
登録 の 要件 | 1.優れた品質として「加賀野菜ブランドシール」の使用を認められた加賀野菜を積極的に販売していること。
2.適切な加賀野菜の仕入れルートを有すること。 | 1.加賀野菜を使用した料理を調理、提供する店舗であること。
2.加賀野菜を使用した料理を常時3メニュー以上、又は複数の加賀野菜を使用した料理を1メニュー以上提供するよう努めること。
3.適正な加賀野菜の仕入れルートを有し、加賀野菜を使用した料理の提供計画があること。 |
| 登録店にお願いすること | 1.販売場所において適正な加賀野菜の表記を行い、加賀野菜ブランドの向上に努めること。
2.加賀野菜に関する知識及び調理法の習得・普及に努めること。
3.登録期間が発行する「加賀野菜ブランドシール」等の配布物を適正に取り扱うこと。 | 1.加賀野菜の特徴を活かした料理の提供に努めること。
2.加賀野菜に関する知識及び調理法の習得に努めること。
3.加賀野菜ブランドの向上に努めること。 |
| 登録料等 | 登録時:3千円、 更新料:1,500円 (登録料、更新料とも店舗毎に納付) | 登録時:1万円、 更新料:5千円 (登録料、更新料とも店舗毎に納付) |