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資格 |
年金額 |
| 老齢基礎年金 |
国民年金保険料を収めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む)が、25年以上ある方が、65歳になってから受ける年金。 | 20歳から60歳になるまですべて保険料を収めた場合 【満額】788,900円 (月額65,741円)
(保険料未納、免除の期間がある場合はその期間に応じて減額されます) |
| 障害基礎年金 |
病気やケガのため障害者になったときに受ける年金で、初診日前に保険料納付月(免除月を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、直近の1年間に保険料の滞納がない方。 | 1級986,100円+子の加算 (月額82,175円) 2級788,900円+子の加算 (月額65,741円)
子の加算… 1、2人目は各227,000円 (月額18,916円) 3人目以降は75,600円 (月額6,300円) |
| 遺族基礎年金 |
夫又は父(母)が死亡したときに、子のある妻又は子(18歳未満、障害者は20歳未満)に支給されます。死亡日前に保険料納付月(免除月を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、平成28年3月31日以前の死亡の場合は、直近の1年間に保険料の滞納がない方又は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方。 | 788,900円+子の加算 (月額65,741円)
子の加算…障害基礎年金と同じ |
| 付加年金 |
付加保険料を納めている方。 | 200円×納付月数 |
| 寡婦年金 |
保険料納付済期間と免除期間が合わせて25年以上ある夫が、年金を受けないで死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。 | 夫が受けられるはずの老齢基礎年金の4分の3 |
| 死亡一時金 |
保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 | 保険料納付月数によって 12万〜32万円 |