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障害給付金

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障害給付金

■特別障害給付金
〔対象者〕
 次のいずれかの方で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1,2級相当の障害のある方。
(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等加入者の配偶者
〔支給額〕
1級月額  49,650
2級月額  39,720
* 給付金の支給は請求書を受付した翌月分からとなりますので、ご注意ください。
 
〔受付窓口〕
 市民課国民年金担当で請求の受付をします。
請求の受付は市町村が窓口となり、対象者の認定や給付金の支給事務は日本年金機構が行います。


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市民局 市民課 国民年金担当
TEL: 076-220-2295FAX: 076-220-2776E-mail: shimin@city.kanazawa.lg.jp
 
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