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届出

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届出

■こんなときには届出を
こんなとき 手続きに必要なもの
会社をやめたとき
(被扶養配偶者の種別変更も必要)
印鑑 本人・配偶者の年金手帳 
退職日がわかるもの(離職票など)
厚生年金、共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき印鑑 本人の年金手帳
扶養除外になった日がわかるもの(資格喪失証明書など)
扶養している配偶者が65歳になったとき
国民年金を受けようとするとき電話などで市民課国民年金担当へお問い合わせください。
国民年金を受給していた人が死亡したとき
国民年金に加入していた人が死亡したとき
保険料の免除や納付特例の申請を行いたいとき
国民年金に任意加入するとき
付加保険料を納めたいとき印鑑 本人の年金手帳
年金手帳をなくしたとき印鑑 本人であることを証明するもの

印鑑は本人自署の場合は必要ありません。                                  

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市民局 市民課 国民年金担当
TEL: 076-220-2295FAX: 076-220-2776E-mail: shimin@city.kanazawa.lg.jp
 
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