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国民年金

次世代へ つなげるみんなの 国民年金

 平成22年1月1日に公的年金を運営する社会保険庁が廃止となり、「日本年金機構」が発足しました。社会保険事務所は「年金事務所」となりましたが、所在地や連絡先に変更はありません。
詳しくは 日本年金機構ホームページにてご確認ください。
                               
■国民年金について
【窓口】・市民課  
   国民年金担当076-220-2295(届け出、申請、請求、相談)
  (IP電話)  076-220-2931
   
  (FAX番号)076-220-2776
 
 ※各市民センターは届
け出、請求のみ
 
国民年金はすべての国民に老後の生活保障や、障害になったときなどの保障を行うことを目的にした制度です。日本に住んでいる20歳から60歳までの方はすべて加入することになっています。
■加入者は
国民年金に加入する方は次の3種類です。
(1)第1号被保険者…農業・学生・自営業者など(保険料を納めます)
(2)第2号被保険者…厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員(納める必要はありません)
(3)第3号被保険者…第2号被保険者の被扶養配遇者(納める必要はありません)
◆希望によって加入できる方(任意加入)
60歳未満の方で老齢(退職)年金を受けている方(原則口座振替)、60歳以上65歳未満の方(原則口座振替)、20歳以上65歳未満で海外にお住まいの方
■保険料の金額
保険料は月額15,100円です。
このほかに付加保険料として毎月400円を納めることができます。
◆1年分または6カ月分の保険料あるいは告示されている期間の全ての保険料を前納すると、一定率の割引になる制度があります。
■保険料の納め方
日本年金機構から送付される納付書で金融機関、郵便局、コンビニエンスストア(お支払いができる店舗は納付書の裏面に記載されています。)で納めてください。
また、便利で安心な口座振替のご利用をお勧めします。
さらに、クレジットカードによるお支払いの手続きも可能になりました。
※保険料の納付についてご不明な点がございましたら、金沢北年金事務所(TEL:233-2021)へお尋ねください。
■保険料の免除
経済的理由などで保険料を納められない場合は、申請することによって保険料が免除されることもあります。

◆法定免除…障害基礎年金、1・2級の厚生・共済の障害年金の受給者、生活保護の生活扶助受給者。

◆申請免除…所得がない、保険料を納めることが著しく困難な理由がある方など。全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除の4種類があります。

◆若年者(30歳未満)納付猶予制度…本人とその配偶者の所得が一定額以下の時は、申請をして承認を受けた期間の保険料を後払いできます。

◆学生納付特例制度…学生本人の所得が一定額以下の時は、申請をして承認を受けた期間の保険料を後払いできます。
■こんなときには届け出を  詳細
 
■国民年金の給付と年金額  詳細
 
■老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれ、国民年金が発足した昭和36年4月1日にすでに老齢にあった他の年金を受給できない方に支給されます。
本人や扶養義務者の所得により支給制限があります。
■特別障害給付金  詳細
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害を負っても障害年金を受けることができない学生や厚生年金、共済組合等加入者の配偶者に支給されます。
 



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市民課(国民年金担当)TEL 076-220-2295FAX 076-220-2776E-mail shimin@city.kanazawa.lg.jp
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