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本人確認

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本人確認
■窓口での本人確認について
 
 近年、個人情報保護に対する関心が高まる中、本人の知らない間に戸籍、住民票の悪用を目的とした虚偽(うそ・いつわり)の届出を行う事件が発生し、全国的な社会問題となっています。
 金沢市では、これを防止するため、これまでも届出書等をお持ちになった方について、本人確認を実施してきましたが、戸籍法、住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日よりこれが義務づけられました。

窓口での本人確認に、みなさまのご理解とご協力をお願いします!!

 法務省〔本人確認〕のページ

 1.本人確認の対象となる届出や証明
   【戸籍届】     婚姻届  協議離婚届  養子縁組届  協議離縁届  認知届
   【住民異動届】  転入届  転出届  転居届  世帯変更届
   【証明書】     住民票 ・ 戸籍 ・ 外国人登録 ・ 市税 に関する証明書
 
2.本人確認のため提示していただく身分証明書等
     (有効期限内のものをお持ちください。)
 ・戸  籍  届
 ・戸籍証明書等

 ・運転免許証  ・住民基本台帳カード(顔写真付き)
 ・パスポート等

  上記のものをお持ちでない方は次の中から2つ
    健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、
    年金手帳又は年金証書、法人が発行した身分証明書
    又は学生証 等

 ・住民異動届
 ・住民票の写し等
 ・戸籍の附票
 ・運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、
  パスポート、健康保険被保険者証 など1つ

 3.窓口で身分証明書等を提示できない場合
戸  籍  届     届出のご本人であることが確認できなかった場合には、確認
  できなかったご本人(届出人)に対して、届出の受理後に「届出
を受理した」旨の通知をお送りします。
住 民 異 動 届     届出のご本人であることが確認できなかった場合や代理人が
  お越しになった場合は、ご本人(届出人)に対して、「住民異動届
受理」通知をお送りします。

 ※ 通知は同日以降に住所変更された方については「旧住所」に、届出により氏名の変更
    があった方については「旧氏」でお送りしますので、ご了承ください。
 ※ 戸籍届については、本人の意思に反して離婚等の届出をされないように、窓口にて
    「不受理申出」をすることができます。
    詳しくは、市民課戸籍担当(076−220−2241)へお問い合わせください。

 
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市民局 市民課
TEL: 076-220-2241FAX: 076-224-2163E-mail: shimin@city.kanazawa.lg.jp
 
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