■窓口での本人確認について
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近年、個人情報保護に対する関心が高まる中、本人の知らない間に戸籍、住民票の悪用を目的とした虚偽(うそ・いつわり)の届出を行う事件が発生し、全国的な社会問題となっています。 金沢市では、これを防止するため、これまでも届出書等をお持ちになった方について、本人確認を実施してきましたが、戸籍法、住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日よりこれが義務づけられました。 |
窓口での本人確認に、みなさまのご理解とご協力をお願いします!!
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| 1.本人確認の対象となる届出や証明 |
【戸籍届】 婚姻届 協議離婚届 養子縁組届 協議離縁届 認知届 【住民異動届】 転入届 転出届 転居届 世帯変更届 【証明書】 住民票 ・ 戸籍 ・ 外国人登録 ・ 市税 に関する証明書 |
2.本人確認のため提示していただく身分証明書等 (有効期限内のものをお持ちください。) |
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・運転免許証 ・住民基本台帳カード(顔写真付き) ・パスポート等
上記のものをお持ちでない方は次の中から2つ 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、 年金手帳又は年金証書、法人が発行した身分証明書 又は学生証 等
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・運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、 パスポート、健康保険被保険者証 など1つ |
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3.窓口で身分証明書等を提示できない場合 |
| 戸 籍 届 |
届出のご本人であることが確認できなかった場合には、確認 できなかったご本人(届出人)に対して、届出の受理後に「届出 を受理した」旨の通知をお送りします。 |
| 住 民 異 動 届 |
届出のご本人であることが確認できなかった場合や代理人が お越しになった場合は、ご本人(届出人)に対して、「住民異動届 受理」通知をお送りします。 |
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※ 通知は同日以降に住所変更された方については「旧住所」に、届出により氏名の変更 があった方については「旧氏」でお送りしますので、ご了承ください。 ※ 戸籍届については、本人の意思に反して離婚等の届出をされないように、窓口にて 「不受理申出」をすることができます。 詳しくは、市民課戸籍担当(076−220−2241)へお問い合わせください。 |