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戸籍

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戸籍

■出生届・婚姻届・転籍届
 私たちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。出生や婚姻、離婚、転籍などを記録して、夫婦や親子などの関係を公証する大切なものです。戸籍が置かれている場所がその人の本籍地です。届け出は金沢市役所市民課のほか、各市民センターでもできますのでご利用ください。
 
■その他の戸籍届
 養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届、分籍届、生存配偶者復氏届、失踪届などがあります。手続きなど詳しいことは市民課、各市民センターへお問い合わせください。
 
■外国人登録
 外国人登録は、市民課外国人登録窓口で取り扱っています。なお外国人に関する諸証明は、各市民センター、市民サービスコーナーでも交付申請手続きができます。

婚姻届や協議離婚届などの際には身分証明書等による本人確認を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

名称    期間 届け出
する人
届け出
の場所
届け出に必要なもの
(金沢市に提出する場合)


出生した日を含めて14日以内父、母出生地、届出人の所在地、本籍地◆出生届書1通
◆母子健康手帳
◆印鑑
◆生まれた子の加入予定の健康保険(市内在住者のみ)


死亡の事実を知った日を含めて7日以内親族、同居者、
家主もしくは
土地管理人、
公設所の長など
死亡者の本籍地、届出人の所在地又は死亡地◆死亡届書1通
◆届出人の印鑑
◆印鑑登録証(カード)又は手帳登録者のみ)
◆国民健康保険証
 (加入者のみ)
◆介護保険証
 (交付者のみ)
◆後期高齢者医療保険
 (加入者のみ)
◆死体埋火葬許可申請書



(協議)
届出し、受理された日から法律上の効力が発生夫及び妻夫妻の本籍地、所在地◆離婚届書1通
◆夫、妻の印鑑
 (裁判離婚の時は、届出人の印鑑)
◆市外からの転入者は転出証明書
◆国民健康保険
 (市内在住加入者のみ)
◆戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 (金沢市に本籍のない方)
◆裁判離婚の時は、その種別によって各々添付書類が必要



(裁判)
裁判確定又は調停成立の日を含めて10日以内申立人


届出し、受理された日から法律上の効力が発生筆頭者及び
配偶者
本籍地、所在地又は転籍地◆転籍届書1通
◆夫、妻の印鑑
◆戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 (同じ市内間での転籍は不要)


届出し、受理された日から法律上の効力が発生夫及び妻
となる人
2人のいずれかの本籍地又は所在地◆婚姻届書1通
◆2人の旧姓印鑑
◆市外からの転入者は転出証明書
◆国民健康保険
 (市内在住加入者のみ)
◆戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 (金沢市に本籍のない方)

※届出の詳細をご覧になりたい場合は、それぞれの名称をクリックしてください。

<届け出窓口>各窓口のページへリンクします。
市民課
森本市民センター
金石市民センター
犀川市民センター
安原市民センター
額市民センター
押野市民センター
浅川市民センター
泉野市民センター
元町市民センター
新神田市民センター
駅西市民センター

 
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市民局 市民課
TEL: 076-220-2241FAX: 076-224-2163E-mail: shimin@city.kanazawa.lg.jp
 
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