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住居表示の申請について

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住居表示の申請について

住居表示の申請について

この申請は、「住居表示地区(PDF:12KB)」において、建物等を建築する場合に必要な手続です。

この地区以外において建物等を建築する場合は、申請の必要はありません。


住居表示とは

 「住居表示地区(PDF:12KB)」では、住居、共同住宅、店舗および事務所などを建築した場合、建物等に対して、土地の番号(登記簿上の番号)とは別に独自の番号を付けています。
 この番号を「住居表示番号」といいます。

  例:○○町○丁目○番○号 


住居表示の申請をしないと

 住居表示地区(PDF:12KB)では、住居表示番号を付けるための申請が必要となります。
 なお、住居表示番号が決定していないと、市役所市民課において、住民異動手続(転居・転入)が受け付けられません。
 また、不動産登記の手続き等でも、支障をきたす場合があります。


申請の方法は

 申請書(PDF:7KB)に必要事項を記入の上、下記により申請してください。

◆申請時期建築工事が進み、玄関(入口)の位置が分かるようになってから
◆申請者建物等の所有者または契約関係にある住宅・設計会社等
◆申請先〒920-8577 金沢市広坂1−1−1

金沢市役所 市民参画課(市役所3階) 電  話 076-220-2026

                         ファクス 076-233-9999
◆提出方法ファクスまたは郵便で送付してください。また、市役所市民参画課の窓口においても受付できます。



住居表示の決定は


 [住居表示の決定および通知書等の到着までの流れ]

 1.申請を受理してから、現地調査します。
             ↓
 2.市が住居表示番号を決定した上で、通知書および住居表示番号表示板を申請者に送
   付します。
             ↓
 3.通知書等が申請者に到着した後、住民異動届や不動産登記の手続きが可能となりま
   す。

 ※なお、通知書の到着まで、郵送による送付期間も含め、一週間程度かかりますので、ご
   了承願います。

住居表示番号の決め方

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お問い合わせ先

金沢市 市民局 市民参画課
金沢市広坂1丁目1番1号
TEL (076)220-2026



 
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市民局 市民参画課
TEL: 076-220-2026FAX: 076-233-9999E-mail: sankaku@city.kanazawa.lg.jp
 
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