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審議会等トップページ

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審議会等トップページ

  このページでは金沢市の審議会等の状況を掲載しています。
 

 審議会等の定義 
 (1)地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置する付属機関
(2)行政運営上の参考に資するため、市長等の決裁を経て、市長が行政機関以外の有識者等の参集を求めるもの

ただし、以下の事項に該当するものを除きます。
 1.連絡調整、意見交換を主な目的とするもの
 2.市職員のみで構成する内部組織
 
   

 会議は、原則公開ですが、次の場合は例外的に会議を公開することができません。
 (1)法令等に公開しない旨の定めがある場合
 (2)会議の内容が金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例第7条各号に掲げる情報のいずれかに該当する場合
 (3)正当な理由があると当該審議会等が認める場合
    
  参照 金沢市における市民参画及び協働の推進に関する条例第13条(審議会等)



  
審議会等の会議一覧
    機構順の一覧を掲載しています。
 審議会等の会議一覧
 

 



部署名: 市民局 市民参画課
住所: 金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号: 076-220-2026
FAX番号: 076-233-9999
E-mail: sankaku@city.kanazawa.lg.jp
 
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市民局 市民参画課
TEL: 076-220-2026FAX: 076-233-9999E-mail: sankaku@city.kanazawa.lg.jp
 
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