国民健康保険料について
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| ■国民健康保険料の計算 |
国民健康保険料は、国民健康保険に加入している人たちが、国民健康保険に要する費用の一部を負担しあう料金であり、医療分と支援分と介護分を合算して計算します。
保険料は、みなさんが病気やけがをしたときの医療費の支払いにあてられることから大切な財源となります。必ず納期内に納付しましょう。 |
◆保険料の納付義務者は国保の被保険者であるなしにかかわらず、その世帯の世帯主です。
◆下記の保険料は平成23年度の保険料です。 |
(1)医療分 国保に加入している方全員の所得割、平等割、均等割で算定します。
<1ヶ月あたりの医療分保険料>
| 所得割 | 加入している方全員の 市民税所得割額(年額合計)の | 20% |
| 平等割 | 1世帯につき | ※2,000円 |
| 均等割 | 1人につき | 2,000円 |
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※特定世帯については、1,000円 特定世帯とは、同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に 移行し、被保険者が1人になる世帯をいいます。(5年間) ◆医療分保険料賦課限度額(年間の保険料の限度額)は51万円です。
(2)支援分 国保に加入している方全員の所得割、平等割、均等割で算定します。
<1ヶ月あたりの支援分保険料>
| 所得割 | 加入している方全員の 市民税所得割額(年額合計)の | 5% |
| 平等割 | 1世帯につき | ※560円 |
| 均等割 | 1人につき | 580円 |
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※特定世帯については、280円 ◆支援分保険料賦課限度額(年間の保険料の限度額)は14万円です。
(3)介護分 国保加入者で40歳から64歳までの方(介護第2号被保険者といいます。)全員の所得割、平等割、均等割で算定します。
<1ヶ月あたりの介護分保険料>
| 所得割 | 介護第2号被保険者全員の 市民税所得割額(年額合計)の | 7% |
| 平等割 | 1世帯につき | 430円 |
| 均等割 | 1人につき | 760円 |
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◆介護分保険料賦課限度額(年間の保険料の限度額)は12万円です。
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| ■暫定賦課と本算定賦課 |
| 1年間の保険料は暫定賦課(4,5月分)と本算定賦課(6〜3月分)に分けて計算します。 |
・暫定賦課時の保険料(4,5月分保険料)
保険料を算定する際に必要となる市民税所得割額は毎年6月に確定します。
よって、確定するまでの4,5月分保険料については、暫定的に前年度の市民税所得割額をもとにして計算してお知らせします。
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・本算定賦課時の保険料(6月分以降の保険料)
市民税所得割額が確定すれば、4〜3月分の保険料を6月時点で再度計算し、年度の確定額としてお知らせします。 |
| 区分 | 暫定賦課 | 本算定賦課 |
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
算定の 基礎 | 平成22年度分の市民税所得割額 | 平成23年度分の市民税所得割額 |
保険 料率 | 平成23年度の料率 |
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*4,5月分の保険料に過不足が生じた場合は、6月分保険料で調整しています。
6月分保険料が高額となり一度に納付が困難となった場合にはご相談ください。 |
| ■保険料の納期 |
毎月末日が納期限です。
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| ■保険料の納め方 |
安全で便利な金融機関の口座振替またはゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込のご利用をおすすめします。
◆金融機関の窓口で納める場合 納入通知書をお持ちになり、金沢市指定金融機関等の窓口へお支払いください。 ◆納付組合を通じて納める場合 町会に納付組合がある場合は、組合を通じて納付することができます。 ご希望の場合は町会内の組合の保健委員さんにご連絡ください。 ◆金融機関の口座振替またはゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込を利用する場合 口座振替依頼書を金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、医療保険課へ提出してお申し込みください。
◆年金からの天引き(特別徴収)について |
| ■保険料を滞納すると |
延滞金がかかります。
災害など法令で定められた特別の事情もなく保険料を滞納すると、次のような措置が適用されます。 |
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被保険者証の更新時期に短期の被保険者証を交付することがあります。
・有効期限が1年から6カ月以下となります。 |
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被保険者証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。
・医療機関等での自己負担額は、10割(全額)負担となります。 ・医療保険課の窓口で、申請により給付割合相当分が払い戻されます。 |
ただし以下のいずれかに該当する方は、資格証明書の対象からのぞきます。
1.公費負担医療に該当する方(原爆被害者一般疾病医療など) 2.こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)
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保険給付の全部または一部を差し止めます。
・国保の保険給付(高額療養費、出産育児一時金など)を受ける場合、その費用の全部または一部を差し止めます。
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法の定めにより「財産の差押処分」を行うことがあります。
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| ■保険料の減額、減免について |
前年の所得が条例で定める所得基準を下回る世帯については、保険料を減額する制度があります。 災害等により、保険料を納めることが困難になったときは、申請により減免する制度があります。
◆同一世帯にいる国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行した世帯の場合 保険料の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間、 今までと同じ軽減を受けることができます。
◆被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その 被扶養者(65〜74歳)が国保に加入する場合
国保に加入し、新たに保険料を納めることになった方については、申請により、 減免する制度があります。
●減免申請書 減免申請書(Excel形式)はこちらからダウンロードしてください。
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| ■非自発的失業者に対する保険料の軽減について |
原則65歳未満で雇用保険受給資格のある、平成21年3月31日以後の離職で下記要件に該当する方
●対象者
◆雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの事業主都合により離職した方) または ◆雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)
◇雇用保険受給資格者証の提示による届出が必要です。
●軽減措置
◆離職日の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得を30/100として算定します。
◆高額療養費などの所得区分も前年給与所得を30/100として判定します。
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| ■保険料の納付相談 |
事情があって保険料の納付が困難になったときは、分割納付などの制度もありますので、医療保険課までご相談ください。
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