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給付

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給付

国保で受けられる給付(サービス)

 
◆窓口での負担割合
 病院など医療機関で治療を受け、医療費を支払う際に負担する割合は、年齢、所得(70歳以上の場合)によって異なります。

年齢区分本人の負担割合
義務教育就学前2割
義務教育就学から
69歳まで
3割
70歳以上
(現役並み所得者)
1割※
(3割)

 
平成23年4月からは2割負担となる予定でしたが、1割に据え置かれます。
窓口で負担割合が3割となる現役並み所得者とは、同一世帯に一定以上(住民税課税所得145万円)の所得がある70歳以上の国保被保険者がいる人です。 
ただし、住民税課税所得145万円以上でも年収が下記の金額に満たない人は、申請することにより1割負担となります。
1.世帯の中で70歳以上の国保被保険者が2人以上の場合:総収入520万円
2.世帯の中で70歳以上の国保被保険者が1人の場合:総収入383万円
(2の人で、同一世帯に旧国保被保険者がいる場合、その総収入が520万円未満の場合は申請により1割負担となります。)
旧国保被保険者とは後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の(ア)および(イ)に該当する方
(ア)後期高齢者医療制度の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者であった方
(イ)後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である者に限る。)と当該日以後継続して同一の世帯に属するもの(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主であるもの。)。

 
◆医療費が高額になったとき
 医療機関に支払った1カ月の一部負担金が下の表の自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。
 69歳以下の方と70歳以上の方では自己負担限度額が異なります。
(1)医療費の自己負担限度額
 〔表1〕69歳以下の方の自己負担限度額
区分自己負担限度額
上位所得者150,000円 + 〔総医療費 - 500,000円〕×1%
(83,400円)
一般80,100円 + 〔総医療費 - 267,000円〕×1%
(44,400円)
住民税非課税35,400円
(24,600円)


上位所得者とは、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方です。
住民税非課税とは、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方です。
表中下段の(  )内は過去1年以内に4回以上高額療養費の対象となった場合の額です。
 
 〔表2〕70歳以上の方の自己負担限度額
区分外来
(個人ごと)
世帯ごと
(外来 + 入院)
現役並み所得者44,400円80,100円 + 〔総医療費 - 267,000円〕×1%
(44,400円)
一般12,000円44,400円
低所得II8,000円24,600円
低所得I8,000円15,000円


現役並み所得者とは、窓口での負担割合が3割の方です。
低所得Iは、世帯主および被保険者全員の給与、年金等の収入から必要経費・控除額(公的年金については80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合に対象となります。低所得IIは、その他の住民税非課税世帯の方が対象となります。
表中下段の(  )内は過去1年以内に4回以上高額療養費の対象となった場合の額です。

 
(2)高額療養費の支給に係る一部負担金の計算のしかた
1.月の1日から月末まで。(暦月ごとの計算)
2.受診者ごと・医療機関(旧総合病院の平成22年3月診療分までは各診療科)ごとに計算。
3.同じ医療機関でも入院・外来は別計算。
4.入院時の食事代や、保険診療対象外の差額ベット代などは計算に含めません。
5.保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算。
  
70歳以上の方は医療機関ごとに計算せず、保険診療の全ての支払いが対象です。
世帯合算ができます。
上記の計算で、69歳以下の方の21,000円以上の支払いと、70歳以上の方の支払いがある場合、それらを合算し、〔表1〕を超えた額が高額療養費と して支給されます。

 
(3)特定の病気で長期治療を要するとき
 厚生労働省指定の特定疾病(血友病など)で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、 「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、その治療にかかる自己負担額は月額1万円までとなります。ただし、人工透析患者の慢性腎不全治療については、69歳以下の上位所得者のみ、自己負担額が月額2万円となります。
 
◆入院時高額療養費の現物給付について
 69歳以下の方が入院時の医療費を医療機関窓口で支払う際、「限度額適用認定証」を提示することで、支払いが自己負担限度額までで済むようになります(高額療養費の現物給付)。 「限度額適用認定証」は医療保険課への申請により交付いたします。申請の際は「はんこ(認印)」、「国民健康保険被保険者証」をご持参ください。(なお、市民税が課税されている70歳以上の方については、高齢受給者証を提示することで、同様の取扱いを受けることができますので、あらためて認定証の交付を受ける必要はありません。)
 現物給付を希望しない場合は、これまでどおり高額療養費の支給申請を行うことにより、後で自己負担限度額を超えた分が支給されます。
 
◆入院時の食費・居住費
 1食260円の標準負担額が必要です。住民税非課税世帯の場合、申請により交付される「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、下表のとおり減額されます。
住民税非課税世帯の方
または
70歳以上住民税非課税IⅡの方
210円(過去12カ月の入院日数が90日以内の場合)
160円(過去12カ月の入院日数が90日を超えた場合)
70歳以上住民税非課税Ⅰの方100円
療養病床に入院する高齢者(65歳以上)については、食費(食材料費及び調理コスト相当)及び居住費(光熱水費相当)の負担が必要です。
 1食当たりの食費1日当たりの居住費
一般(下記以外の方)460円※320円
住民税非課税Ⅱの方210円320円
住民税非課税Ⅰの方
(老齢福祉年金受給者)
130円
(100円)
320円
(0円)
     ※保険医療機関の施設基準などにより、420円の場合もあります。
◆高額医療・高額介護合算療養費制度
  ~医療費と介護(予防)サービス費を合わせて年間で高額になったとき~ 
 世帯内の医療費と介護(予防)サービス費の自己負担額を合計し、下表の自己負担限度額(年額)を超えた場合に、申請により超えた分が支給されます。
※医療保険と介護保険の両方で負担がある世帯が対象となり、どちらか一方の負担のみの世帯は対象になりません。

(1)高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
 〔表3〕自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)
区分70歳以上69歳以下
現役並み所得者
(上位所得者)
67万円126万円
一般56万円67万円
低所得(住民税非課税)31万円34万円
低所得(住民税非課税)19万円34万円
※自己負担限度額の区分は、計算期間の末日(毎年7月31日)に加入する医療保険での高額療養費の区分を適用します。詳しくは、高額療養費のページをご参照ください。

(2)合算できる世帯の単位
 計算期間の末日(7月31日)時点での医療保険上の世帯を単位とします。

医療保険上の世帯
 同じ世帯であり、かつ同じ医療保険に加入している方のまとまり
 例えば、同じ世帯であっても国民健康保険に加入する方、後期高齢者医療制度に加入する方、会社の健康保険に加入する方では、医療保険上の世帯が別であるため、合算できません。

(3)合算の対象となる自己負担額
○医療保険
・ 70歳以上の方:保険診療の対象となる医療費のすべて
・ 69歳以下の方:保険診療の対象となる医療費のうち、1か月単位で受診者ごと、
医療機関(旧総合病院の平成22年3月診療分までは各診療科)ごと、
入院外来ごとで21,000円以上あるもののみ。
高額療養費が支給できる場合は、支給額を差し引いた残りの額が自己負担額となります。
入院時の食費、居住費や保険がきかない差額ベット代などは対象外です。
 
○介護保険
年齢に関係なく介護保険の適用となる介護(予防)サービス費のすべて 
高額介護(予防)サービス費が支給できる場合は、支給額を差し引いた残りの額が自己負担額となります。
施設サービス利用時の食費、居住費(滞在費)、福祉用具購入費、住宅改修費や保険がきかない費用は対象外です。
 
(4)注意事項
 ・ 申請の際、領収書の添付は必要ありません。

 ・ (自己負担額の合算額-自己負担限度額)が500円以下の場合は、支給の対象と
  なりません。
 
 ・ 対象となる世帯に、70歳以上の方と69歳以下の方が混在する場合には、
  1.70歳以上の方にかかる自己負担の合算額に、70歳以上の区分の自己負担
    限度額を適用した後、
  2.なお残る負担額と69歳以下の方にかかる自己負担の合算額と合算した額に、
    69歳以下の区分の自己負担額が適用されます。
  1.と2.で計算した額の合算額がその世帯の支給額となります。
 
 ・ 支給にあたっては、自己負担限度額を超えた金額が、医療保険・介護保険それぞれ
  の自己負担額の比率に応じて医療保険側から高額介護合算療養費として、介護保
  険側から高額医療合算介護(予防)サービス費として、支給されます。
  
 ・ 国民健康保険では世帯主に、介護保険では介護サービス受給者にそれぞれ支給
  されます。

(5)申請の方法
 以下の(ア)~(ウ)の場合によって申請の方法が異なります。

 (ア)計算期間中変更なく金沢市国民健康保険と金沢市介護保険に加入している世帯
    
    → 支給対象者に12月頃にお知らせと申請書を送付します。
       郵送または、金沢市役所医療保険課12番窓口にご提出ください。

 (イ)計算期間末日に金沢市国民健康保険であるが、計算期間中金沢市国民健康
    保険・金沢市介護保険以外の医療保険・介護保険に加入していた期間がある
    世帯
   
    → 先に加入していた医療保険・介護保険に「自己負担額証明書」を申請した後
      その証明書を添付して、金沢市医療保険課12番窓口に申請してください。

      ※添付が必要な「自己負担額証明書」は、計算期間末日に金沢市国民健康
        保険の被保険者である方が費用負担した医療保険・介護保険の「自己負
        担額証明書」に限ります。

                   費用負担
                     1.国民健康保険では世帯主
                     2.会社の健康保険では被保険者本人
                     3.後期高齢者医療制度・介護保険では療養(介護サービス)を受けた
             被保険者それぞれが費用負担したものとみな します。

          例えば、他市町村の国民健康保険の世帯主以外の被保険者であった方、会
       社の健康保険の被扶養者であった方が金沢市国民健康保険に移行してきて
                  も、「自己負担額証明書」の添付は必要ありません。
 
                ※計算期間中に石川県の後期高齢者医療制度から金沢市 国民健康保険に
       移行した方は、「自己負担額証明書」の添付は不要です。

 (ウ)計算期間末日には金沢市国民健康保険以外の医療保険に加入しているが、計算  
     期間中金沢市国民健康保険の加入期間がある世帯

     →申請の窓口は、計算期間末日に加入している医療保険の窓口になります。
      申請の際の添付書類として金沢市国民健康保険の「自己負担額証明書」が
     必要となります。
     「自己負担額証明書」が必要な方は、金沢市医療保険課12番窓口で交付申請  
     をしてください。
     (金沢市介護保険の「自己負担額証明書」の交付申請も同時に受付できます。)

     ※計算期間中に金沢市国民健康保険から石川県の後期高齢者医療制度に移行
      された方は、「自己負担額証明書」の添付は不要です。
             
(6)手続きに必要なもの
 ・ 国民健康保険被保険者証
 ・ 介護保険被保険者証
 ・ 世帯主のはんこ
 ・ 世帯主と介護サービス受給者である世帯員名義の振込口座のわかるもの
 (・ 自己負担額証明書)
◆療養費の支給
 急病などで保険証を持たずに治療を受けて費用の全額を支払ったとき、コルセットなどの治療装具を作ったときは、申請により保険者負担相当分が支給されます。
◆海外で治療を受けたとき
 海外の医療機関で受診された場合、診療内容明細書及び領収明細書を添付のうえ
申請いただくと、治療費の保険者負担相当分が支給されます。
 ※診療内容明細書及び領収明細書は、医療機関・診療月ごとに必要です。
   日本語訳を添えてください。
 
 添付書類等のダウンロードができます。
  診療内容明細書・領収明細書(PDF形式)
  国際疾病分類表(PDF形式)
  
◆子どもを出産したとき
 被保険者が平成21年10月1日以降に出産したとき、出産児1人につき42万円(※)
が支給されます。
 妊娠12週目(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。

・対象となる方
 金沢市国民健康保険の被保険者で、他の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができない方(被保険者本人として国民健康保険(国民健康保険組合含む)以外に1年以上加入していた方が、金沢市国民健康保険加入から6か月未満の期間に出産した場合は、以前の健康保険に出産育児一時金の請求が可能かご確認ください。)

※平成21年9月30日以前の出産は38万円となります。
  ただし、海外での出産や妊娠22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度の対象分娩でない場合は、3万円の加算がなくなり、平成21年10月1日以降の出産は39万円、平成21年9月30日以前の出産は35万円となります。

・手続き方法
 病院などに出産費用の一部だけをお支払いいただく場合と、いったん全額をお支払いいただく場合とで、手続きが変わります。

(1)病院などに出産費用の一部だけをお支払いいただく場合

 手続きは、原則、病院などで書類を記入していただくだけで済みます。
 病院などから金沢市国民健康保険に出産育児一時金が請求され、被保険者は、出産
費用から出産育児一時金を差し引いた金額だけを病院などにお支払いいただくことになります。

 出産費用が45万円かかった場合は、出産育児一時金42万円は金沢市国民健康保険から病院などに直接支払われますので、残りの3万円を病院などにお支払いいただくことになります。

 出産費用が40万円しかかからなかった場合は、出産育児一時金42万円のうち40万円が金沢市国民健康保険から病院などに直接支払われますので、病院などにお支払いいただく金額はありませんが、42万円と40万円の差額2万円はお受け取りできますので、別途、金沢市国民健康保険にご請求ください。

◎差額の請求手続き
 
 申請窓口 金沢市役所1階 医療保険課 12番窓口
         各市民センター

 手続きに必要なもの
 ・国民健康保険被保険者証
 ・母子健康手帳
 ・病院などから発行された出産費用の明細がわかる書類
 ・はんこ
 ・世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)

 郵送でも受け付けます。郵送を希望される方は、お電話などで申請書・請求書をお取り寄せいただくか、こちらから出産育児一時金支給申請書・請求書をダウンロードしてください。

 ダウンロード
 出産育児一時金支給申請書(PDF形式)
 請求書(PDF形式)
 記入例・記入の注意事項(PDF形式)

 郵送の場合は、次の3つの書類を同封してください。
 ・出産育児一時金支給申請書
 ・請求書
 ・病院などから発行された出産費用の明細がわかる書類

 (郵送の場合のあて先・問い合わせ先)
 〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市医療保険課
 電話 076-220-2257 FAX 076-232-5644

(2)病院などに出産費用をいったん全額をお支払いいただく場合

 次の場合は、病院などに出産費用をいったん全額お支払いいただき、出産後に金沢市国民健康保険に出産育児一時金の支給を申請していただくことになります。

 ・海外で出産した場合
 ・平成21年9月30日以前の出産で受取代理制度を利用しなかった場合

 申請窓口 金沢市役所1階 医療保険課 12番窓口
        各市民センター

 手続きに必要なもの
 ・国民健康保険被保険者証
 ・母子健康手帳
 ・はんこ
 ・世帯主名義の口座がわかるもの(通帳など)
 ・海外で出産した場合、現地の病院などから発行された出産証明書などの出産の事実
  が確認できる書類のコピーも必要です。その際は、翻訳者の記名・押印のある翻訳 
  を添付してください。
 ・産科医療補償制度対象分娩の場合、所定のスタンプが押印された病院などから発行
  された出産費用の請求書(または領収書)のコピーも必要です。
◆被保険者が亡くなったとき
 被保険者が死亡したとき、申請により葬儀をおこなった人に5万円が支給されます。
◆交通事故にあったとき
 交通事故などの第三者の行為によってけがをしたときに、国保で医療給付を受ける場合は、「第三者行為による被害届」を医療保険課に提出してください。
 国保で医療給付を受けた場合、本来加害者が支払うべき医療費を国保が一時的に立て替えたことになるため、その分を国保から加害者に請求することになります。
 また、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと国保が使えなくなる可能性もありますので、示談を結ぶ前に必ず届出をお願いします。

【必要なもの】
・保険証  ・はんこ  ・事故証明書(後日でも可)

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福祉健康局 健康推進部 医療保険課
TEL: 076-220-2255FAX: 076-232-5644E-mail: kokuho@city.kanazawa.lg.jp
 
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