国保の加入者について
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| ■国保の加入者 |
次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
(1)会社などの健康保険に加入している方 (2)学校、官公庁などに勤めており、その共済組合に加入している方 (3)船員保険に加入している方 (4)医師、歯科医師、建設、左官、タイルなどの国保組合に加入している方 (5)上記の保険の被扶養者 (6)後期高齢者医療制度に加入している方 (7)生活保護を受けている方 |
| ■加入の届け出が遅れると |
国保に加入しなければならないのに、届け出がおくれると前の保険がきれた月にさかのぼって保険料を支払わなければならなくなります。(最長2年分)
また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。 |
| ■やめる届け出が遅れると |
国保の資格がなくなったのに届け出がおくれると、保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けることがあります。
このようなときは、市で負担した医療費を返還していただくことになります。 |
| ■退職したときの健康保険(任意継続制度) |
会社などに勤めていた人は、退職日まで被保険者であった期間が継続して2カ月以上あり、かつ、退職日から20日以内であれば、引き続きその保険に加入することができる任意継続制度があります。
くわしくは全国健康保険協会の都道府県支部(協会けんぽの場合)または、加入していた健康保険組合などにお問い合わせください。 |
| ■退職者医療制度 |
国民健康保険の被保険者で、厚生年金や共済年金の受給者(加入期間が20年以上か40歳以降の加入期間が10年以上の人)で65歳未満の人(被扶養者家族含む)が対象となります。 |
| ■高齢受給者証 |
70歳から74歳の方については、高齢受給者証を交付します。
診療を受けるときは、保険証と一緒に提示してください。 |
| ■こんなときは届け出を |
こんなときには14日以内に届け出をしてください!!
| 加入するとき |
こんなとき |
手続きに必要なもの |
| 金沢市に転入してきたとき | はんこ、他の市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | はんこ、職場の健康保険をやめた日付のわかる証明書(健康保険の資格喪失証明書など) |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | はんこ、被扶養者でなくなった日付のわかる証明書(健康保険の資格喪失証明書など) |
| 子どもが生まれたとき | はんこ、保険証、母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき | はんこ |
| やめるとき |
金沢市から転出したとき | はんこ、保険証、(高齢受給者証) |
| 職場の健康保険に加入したとき | はんこ、国保と職場の両方の保険証(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの)、(高齢受給者証) |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
| 国保の被保険者が死亡したとき | はんこ、保険証、(高齢受給者証)、死亡を証明するもの |
| 生活保護を受けることになったとき | はんこ、保険証、(高齢受給者証) |
| その他 |
市内で住所が変わったとき | はんこ、保険証、(高齢受給者証) |
| 世帯を分けたり、いっしょにしたとき |
| 修学のため別の住所を定めるとき | はんこ、保険証、在学証明書等 |
| 保険証や高齢受給者証をなくしたとき | はんこ、本人であることを証明するもの |
| 退職者医療制度の対象になったとき | はんこ、保険証、年金証書 |
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75歳到達により、後期高齢者医療制度に移行する場合は、届出は不要です。
【届出先】・・・医療保険課、市民課、市民センター まで
(注)市民サービスコーナー(近江町・本町・湊)ではお取り扱いしておりません。
※上記の届け出の際には、住所・保険資格などに変更のある方の保険証をお持ちください。ただし、世帯主が変更となった場合は、世帯の全員の保険証が必要です。 |
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