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年金からの天引き(特別徴収)について

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年金からの天引き(特別徴収)について


年金からの天引き(特別徴収)について

国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料納付について、
原則、世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、
世帯主が国保被保険者以外の場合や年金額が年額18万円未満の場合、
介護保険料の天引きとあわせた額が年金額の2分の1を超える場合は、
天引きは実施されません。
この場合は、口座振替などにより保険料を納めることになります(普通徴収)。

 「年金天引き」から「口座振替」への納付方法の変更について
 
  「年金天引き(特別徴収)」の方も、お申し出により、「口座振替」に変更できます。
  ※手続きの時期によって、年金天引きから口座振替に切り替わる時期が変わります。
 
   ○年金天引き(特別徴収)を継続される場合は、手続きは不要です。
   ○一度申し出いただいた世帯は、再度の手続きは不要です。

  口座振替への変更に際し、以下の点にご注意ください

  1 お手続きに際しては、申出書と口座振替依頼書の提出が必要ですので、
     (1)振替口座の預金通帳
     (2)通帳のお届け印
     (3)保険証
    をご持参くださるか、電話にて必要書類を請求くださるようお願いします。

  2 ご本人様以外の口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は
    口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額
    や住民税額が少なくなる場合があります。

  3 これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。

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福祉健康局 健康推進部 医療保険課
TEL: 076-220-2255FAX: 076-232-5644E-mail: kokuho@city.kanazawa.lg.jp
 
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