後期高齢者医療制度
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◆新着情報(お知らせ)
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| ■後期高齢者医療制度について |
●対象者 75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)の方が加入します。
| 1. | 75歳以上の方は、誕生日から資格を取得します。 |
| 2. | 一定の障害のある65歳以上75歳未満の方は、申請して広域連合から認定を受けることが必要です。 |
| 3. | 生活保護を受けている方を除きます。 |
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●保険証 被保険者に1人1枚ずつ、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。 |
●自己負担 医療機関で受診したときには、医療費の1割(現役並み所得者は3割)を窓口でお支払いいただきます。 |
●医療の給付 後期高齢者医療で受けられる医療給付費の種類は下記のとおりです。
療養の給付/入院時食事療養費/入院時生活療養費/保険外併用療養費/療養費/ 訪問看護療養費/特別療養費/移送費/高額療養費/高額介護合算療養費/葬祭費 |
| ●保険料率および保険料の算定について |
| ■保険料率:平成22年度・23年度 |
所得割額 8.26% 均等割額 45,240円 |
| 賦課限度額 500,000円 |
| ■保険料額は、均等割額と所得割額の合計額です。 |
| 被保険者それぞれの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。 |
| 保険料額=均等割額(45,240円)+所得割額 ※ |
| ※所得割額は、基礎控除後の総所得金額等×8.26%により算出します。 |
基礎控除後の総所得金額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた額です。 (計算例) 収入が年金だけの場合の所得割額→ {(年金収入−公的年金等控除)−33万円(基礎控除)}×8.26% |
| ●保険料の軽減措置 |
| 1. | 所得の低い方への軽減措置 世帯の所得に応じて保険料(均等割額)の9割・8.5割・5割・2割が軽減されます。 所得割を負担する方のうち、所得の低い方(基礎控除(33万円)後の総所得金額等が58万円以下)については、所得割が5割軽減されます。 |
| 2. | 被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置 被用者保険の被扶養者であった方は、これまで保険料を負担していなかったため、急激な負担増とならないよう、保険料が軽減されます。 被用者保険の被扶養者であった方の保険料 → ・所得割額・・・課されません。 ・均等割額・・・9割軽減されます。 |
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●保険料の納め方 原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。 |
| 1. | 年金からの天引き(特別徴収) |
| ● | 年額18万円以上の年金を受給している方は、原則年金から保険料が天引きされます。 (ただし、介護保険料と合わせた額が、年金額の1/2を超える場合は、年金からの天引き対象になりません。) |
| ● | 保険料は、年金支払い月の年6回に分けて天引きされます。 |
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「年金からのお支払い」から「口座振替」への納付方法変更について |
| 2. | 口座振替など(普通徴収) |
| ● | 特別徴収に該当しない方は、自主納付 ・ 口座振替で納めていただきます。 |
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●保険料を滞納した場合 短期被保険者証、被保険者資格証明書を交付する場合があります。 |
保険料を滞納した場合は、有効期間の短い、「短期被保険者証」の交付対象となる場合があります。
また、納期限から1年以上滞納した場合には、災害などの特別な理由がある場合を除き、被保険者証を返還してもらい、代わりに「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。
被保険者資格証明書が交付された方については、医療機関の窓口では、いったん医療費の全額を支払っていただき、その後、医療保険課の窓口へ申請し、医療給付費相当額の支給を受けていただきます。(特別療養費の支給)
◆事情があって保険料の納付が困難になったときは、医療保険課までご相談ください。 |
●保険料の減免 災害等により、保険料を納めることが困難になったときは、申請により減免する制度があります。 ●減免申請書 減免申請書(Excel形式)はこちらからダウンロードしてください。
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後期高齢者医療制度の詳しい内容、わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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