| 給付・助成金の種類 |
受給資格 |
助成額 |
自立支援医療(更生医療) の給付
| 身体に障害がある方の職業能力を増進したり、日常生活を容易にするために、その障害を軽くしたり取り除いたりするための医療(心臓の手術、血液透析など)を給付する | 国民健康保険などの 自己負担額 (所得により一部負担 あり)
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福祉タクシー利用助成
※平成20年4月から変更に なりました | 下肢の1・2級、体幹・視覚の1〜3級ならびに内部障害1級、療育手帳Aまたは精神障害者手帳1・2級所持者で市民税所得割が16万円未満の方 (ただし、自動車を所有し、運転できる人及び施設入所中の方を除く)
※バス、電車などにも運賃 の割引あり
| 小型車初乗り運賃相当額、年間36枚 (ただし、精神障害者 手帳所持者においては年間24枚)
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| 就労支度援護 | 特別支援学校や職業訓練施設の過程を終了し、新たに就労される心身に障害がある方に就労支度経費の一部として支給する | 20,000円
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生活自立のための住まい づくりに関する融資・助成 制度
| 身体に障害がある方または高齢者が自立した日常生活を過ごせるように住宅を整備(浴室、便所などを増設または改造)される方
| 詳細 (長寿福祉課)
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所得税・市・県民税の 障害者控除 | 納税者本人または控除対象配偶者、扶養親族が心身に障害がある方
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