○ 医療型個別減免(負担上限月額の区分が、低所得の方のみ)
医療型障害児施設及び療養介護を利用する場合、施設医療費にかかる定率負担の個別減免
が行なわれます。
○ 高額障害福祉サービス費
同一世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用
している方が介護保険のサービスを利用した場合など、2区分の負担上限月額を超えた分が
高額障害福祉サービス費として支給されます。
○ 補足給付
(負担上限月額の区分が生活保護、低所得の方、20歳未満の入所施設利用の方)
入所施設利用の方の食費、光熱水費実費負担の軽減を行います。
○ 通所施設利用者の食費実費負担軽減
(負担上限月額の区分が、低所得又は一般1(グループホーム・ケアホーム利用者(所得割16
万円未満)を含む)の方)
通所施設利用者の方の食費実費負担のうち、人件費分を軽減します。
○ 生活保護への移行防止策
定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象
とならない額まで負担上限月額を引き下げるとともに、食事等実費負担も引き下げます。