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利用者負担

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利用者負担


1.利用者負担について

原則として、サービス利用料の1割をお支払いいただきます。
通所施設、入所施設を利用している場合は、食費や光熱水費が自己負担となります。
ただし、所得に応じて1ヶ月の負担上限月額が決まるなど負担が重くならないようになっています。

 

○ 負担上限月額の設定

区   分
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護
 生活保護受給世帯
0円 
低 所 得
 市町村民税非課税世帯
  例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、
   概ね300万円以下の収入
0円            
  一 般 障害のある児童で以下の条件に該当する

 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
  例)概ね890万円以下の収入の世帯

通所施設、ホームヘルプ利用の場合に限る。

    4,600円
障害のある方で以下の条件に該当する

 市町村民税課税世帯所得割16万円未満)
  例)概ね600万円以下の収入の世帯

入所施設利用(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム
  利用者を除きます。
  なお、これらの方が市町村民税課税世帯に属する場合は、
 「一般2」となります。

障害のある児童で以下の条件に該当する

 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
  例)概ね890万円以下の収入の世帯

入所施設利用の場合に限る。

9,300円
一 般 2
 上記以外
37,200円

○ 所得を判断する際の世帯の範囲

種    別世 帯 の 範 囲                                                      
 18歳以上の障害のある方
 (施設に入所する18、19歳を除く)
 障害のある方とその配偶者   
 障害のある児童
 (施設に入所する18、19歳を含む)
 保護者の属する住民基本台帳での世帯       


○ 医療型個別減免(負担上限月額の区分が、低所得の方のみ)

    医療型障害児施設及び療養介護を利用する場合、施設医療費にかかる定率負担の個別減免
   が行なわれます。

○ 高額障害福祉サービス費

   同一世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用
   している方が介護保険のサービスを利用した場合など、2区分の負担上限月額を超えた分が
      高額障害福祉サービス費として支給されます。

○ 補足給付
    (負担上限月額の区分が生活保護、低所得の方、20歳未満の入所施設利用の方)

   入所施設利用の方の食費、光熱水費実費負担の軽減を行います。

○ 通所施設利用者の食費実費負担軽減
    (負担上限月額の区分が、低所得又は一般1(グループホーム・ケアホーム利用者(所得割16
    万円未満)を含む)の方)

   通所施設利用者の方の食費実費負担のうち、人件費分を軽減します。

○ 生活保護への移行防止策

   定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象
   とならない額まで負担上限月額を引き下げるとともに、食事等実費負担も引き下げます。


 
 
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福祉健康局 障害福祉課
TEL: 076-220-2289FAX: 076-232-0294E-mail: syoufuku@city.kanazawa.lg.jp
 
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