(1)サービス利用の相談
「どのようなサービスが利用できるのか」「費用はどうなるのか」などサービスについてのいろいろな相談をお受けします。
○(2)支給申請
サービス利用を希望される方は、市の窓口で利用申請を行います。申請はご本人のほか、ご家族などによる代理申請もできます。
○(3)認定調査
心身の状況に関する106項目の調査を行います。
○(4)障害程度区分の認定
認定調査により障害程度区分の一次判定を行った後、審査会において医師意見書等を参考に二次判定を行って障害程度区分を認定します。
○(5)支給決定
市は、ご本人の状況などを聞き取りし、サービスの支給量を決定します。
○(6)受給者証の交付
支給決定を受けると、「サービス種別」「支給決定期間」「利用者負担上限月額」などが記載された受給者証が交付されます。
○(7)事業者との契約・サービスの提供
支給決定を受けた方は、決定された支給量の範囲内で、事業者と契約しサービスの提供を受けます。
○(8)利用者負担の支払い
利用者は、原則としてサービス利用料の1割を事業者に支払います。また、食費などの実費負担が必要なサービスの場合、その額を支払います。
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