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地域生活支援事業

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地域生活支援事業

3.地域生活支援事業

 地域生活支援事業は、障害のある方が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、平成18年10月から次の事業を実施しています。

事   業   名 
事   業   内   容
1.相談支援事業
 (1) 相談支援事業  障害のある方の相談に応じ、情報の提供や必要な支援を
 行う。
  ア 障害者相談支援事業 障害のある方の生活相談やサービスに関する調整を行う。
  イ 障害児等療育支援事業 在宅の重症心身障害児(者) の療育相談を行う。
 (2) 成年後見制度利用支援
   事業
 身寄りのない知的、精神に障害のある方を対象に、家庭
 裁判所への申し立てを支援する。
2.コミュニケ−ション支援事業 意志疎通を図ることに支障がある障害のある方を対象に
 手話通訳者・要約筆記者の派遣を行う。
3.日常生活用具給付等事業 障害の種類、程度に応じた日常生活用具の給付を行う。
 (1) 介護・訓練支援用具 特殊寝台、移動用リフト、訓練いすなど
 (2) 自立生活支援用具 入浴補助用具、つえ、火災警報器など
 (3) 在宅療養等支援用具 透析液加温器、たん吸引器など
 (4) 情報・意思疎通支援用具 視覚障害者用拡大読書器など
 (5) 排泄管理支援用具 ストマ用装具など
 (6) 居宅生活動作補助用具 住宅改修費
4.移動支援事業 屋外での移動が困難な視覚に障害のある方や両上下肢
 に重度障害のある方、知的、精神に障害のある方に外出
 の支援を行う。

  移動支援ガイドライン(PDF版:34.8KB) 
5.地域活動支援センター事業 創作的活動、生産活動の提供や社会交流の促進などを
 行う。
6.その他の事業 
 (1) 福祉ホーム事業 管理人から日常生活の支援を受けることができる低額な
 居室を提供する。
 (2) 訪問入浴サービス事業 施設に通所することも困難な重度障害の方を対象に、
 巡回入浴車による入浴サービスを提供する。
 (3) 更生訓練費給付事業 身体障害者更生援護施設(養護施設を除く)に入所して
 いる方に、社会復帰のための実習・訓練費を支給する。
 (4) 生活支援事業 日常生活上必要な訓練を行い、生活の質的向上を図り、
 社会復帰を促進する。

 ・視覚障害者歩行訓練士派遣
 ・盲ろう者生活訓練
 ・重度視覚障害者生活訓練
 ・聴覚障害者生活訓練
 ・精神障害者社会参加支援
 ・精神障害者社会復帰促進
 (5) 日中一時支援事業 障害のある方の日帰りの短期入所事業。
 (6) 生活サポート事業 障害程度区分認定「非該当」の方を対象に家事援助を
 支援する。
 (7) 社会参加促進事業 スポーツ・芸術文化活動を行うことで、障害のある方の
 社会参加を促進することを目的とする。
  ア スポ−ツ・レクリエーション
     教室開催事業
 ・ふれあい運動会
 ・ほほえみスポーツフェスタ金沢
  イ 芸術文化講座開催等事業 ・障害のあるひとの作品展
 ・ふれあいコンサート
  ウ 自動車運転免許取得事業 運転免許取得のために要した費用を助成する。
  エ 自動車改造助成事業 身体に障害のある方が所有する自動車の改造費用を助成する。



1.利用者負担について


2.サービス利用の流れ
 


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福祉健康局 障害福祉課
TEL: 076-220-2289FAX: 076-232-0294E-mail: syoufuku@city.kanazawa.lg.jp
 
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