障害者自立支援法のあらまし
障害者自立支援法は、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある方が必要とするサービスを利用できるようにする制度として、平成18年4月からスタートしました。
障害者自立支援法の全体像
さまざまなサービスを組み合わせて、障害のある方の地域での生活を支援します。
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| 障害の程度が一定以上の人に、生活上または療養上必要 な支援を行います。 |
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| 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる 支援を行います。 |
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| 精神通院公費及び更正・育成医療の3つの公費負担医療 が一本化されます。 |
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| 補装具の購入や修理にかかる費用が支給されます。 |
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| 障害のある方が安心して地域で生活するための事業を行い ます。 |
1.利用者負担について
2.サービス利用の流れ
3.地域生活支援事業
◇障害者自立支援法の概要(厚生労働省ホームページ)
障害者自立支援法に関するお問い合わせは、
福祉健康局 障害福祉課
電話:076-220-2291
FAX:076-232-0294