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障害者自立支援法のあらまし

障害者自立支援法のあらまし

 障害者自立支援法は、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある方が必要とするサービスを利用できるようにする制度として、平成18年4月からスタートしました。

障害者自立支援法の全体像

 さまざまなサービスを組み合わせて、障害のある方の地域での生活を支援します。
サービス名称
介護給付
 障害の程度が一定以上の人に、生活上または療養上必要 
 な支援を行います。
訓練等給付
 身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる
 支援を行います。
自立支援医療
 精神通院公費及び更正・育成医療の3つの公費負担医療
 が一本化されます。
補装具
 補装具の購入や修理にかかる費用が支給されます。
地域生活支援事業
 障害のある方が安心して地域で生活するための事業を行い
 ます。

 

1.利用者負担について


2.サービス利用の流れ


3.地域生活支援事業
 
 
       ◇障害者自立支援法の概要(厚生労働省ホームページ)


       障害者自立支援法に関するお問い合わせは、
       福祉健康局 障害福祉課 
       電話:076-220-2291
       FAX:076-232-0294



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