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第1号被保険者(65歳以上)の保険料

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第1号被保険者(65歳以上)の保険料


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第1号被保険者(65歳以上)の保険料




介護を社会全体で支えるために、全ての方に所得に応じた保険料を負担していただきます。


◎市町村のサービスの水準と保険料の基準額
          
保険料は、住んでいる市町村のサービス水準に応じたものになります。
施設やホームヘルパーなどが多く、サービスが充実している市町村とサービスが少ない市町村では、基準額が異なります。


◎納め方
1:年金から天引きされる方(特別徴収)
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給しており(毎年4月1日現在)、その受給額が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。
※年度の途中で65歳になったときや他の市町村から転入・転出したとき、年金の現況届の提出が遅れたときなどは、個別に納めていただくことになります。
2:個別に納めていただく方(普通徴収)
特別徴収の方以外については、口座振替などによって個別に納めていただくことになります。
※普通徴収の方は、銀行の口座振替、
 ゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込を利用される
 と便利です。



◎介護保険料

1:年金から天引きされる方(特別徴収)
 

2:個別に納めていただく方(普通徴収) 



※災害等の特別な事情で保険料の納付が困難な場合、保険料の減免を受けることができます。 
  減免申請書(Excel形式)はこちらからダウンロードしてください。
 
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福祉健康局 介護保険課
TEL: 076-220-2264FAX: 076-220-2559E-mail: kaigo@city.kanazawa.lg.jp
 
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