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第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料



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第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料




◎保険料
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

健康保険、共済組合に加入している場合
保険料は加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給料(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
原則として保険料の半分は事業主が負担します。
サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、新たに保険料を納める必要はありません。

 

国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や世帯にいる被保険者の人数に応じて決められます。
世帯主が世帯員の分も負担します。


◎納め方
医療保険の保険料として一括して納めます。


◎金沢市国民健康保険に加入の場合
40歳から64歳までの方が加入する世帯の国民健康保険料


年度途中に65歳になる方については、65才の誕生日の前日の属する月の前月までの介護保険料を原則翌年3月まで各月均等に納めていただくことになります。

国民健康保険の加入・脱退は必ず14日以内に届出してください。

・国民健康保険に関する問い合わせ
医療
保険課 TEL)220−2255


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介護保険課TEL 076-220-2264FAX 076-220-2559E-mail kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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