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サービス計画作成1

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サービス計画作成1


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サービス計画作成1




要支援1・2の認定を受けた方は、原則として担当地域のお年寄り地域福祉支援センターに、また、要介護1〜5の認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、いっしょに介護サービス計画を作ってもらえます。(介護サービスの計画作成には利用者負担はありません。)依頼する事業者が決まりましたら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
在宅サービスを受ける場合は、
要介護度に応じた利用限度額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。
サービス計画には、介護保険のサービスの他、市町村の保健・医療・福祉サービスやボランティアによるサービスなども盛り込むことができます。

 ◎居宅介護支援事業者または、お年寄り地域福祉支援センターの届出について
届出書に事業者名を記入して提出してください。(依頼する事業者の方に届け出てもらうと便利です。)
・届出に必要なもの
1)届出書様式はこちら
2)印鑑
 

・届出場所
1)金沢市役所介護保険課
 
「福祉と健康の総合窓口(81〜86番窓口)」
2)泉野・元町・駅西の福祉健康センター
 
「福祉と健康の窓口」

・問い合わせ
金沢市役所介護保険課 TEL)220−2264

◎介護サービス計画の例


通所介護(デイサービス)または
通所リハビリテーション(デイケア)

訪問介護
(ホームヘルパー)

巡回型訪問介護
(ホームヘルパー)

訪問看護

訪問リハビリテーション

・要支援2「介護予防通所型」
介護予防を目的として通所サービスを利用する場合の例

要支援「通所型」

短期入所が6か月に7日

福祉用具貸与:歩行器

・要介護度3「通所型」
通所サービスを多く利用したい場合の例

要介護度3「通所型」

短期入所が6か月に21日

福祉用具貸与:車イス、特殊寝台(マットレスなどの付属品含む)

・要介護度3「医療型」
医療の必要性の高い方で、週3回の訪問看護を利用する場合の例

要介護度3医療型

短期入所が6か月に21日

福祉用具貸与:車イス、特殊寝台(マットレスなどの付属品含む)

・要介護度5「訪問型」
通所サービスを利用できない場合の例

要介護度5「訪問型」

短期入所が6か月に42日

福祉用具貸与:特殊寝台(マットレスなどの付属品含む)、エアーパッド



訪問介護は、1回1時間程度、巡回型訪問介護は1回30分程度のサービス提供を想定しています。
 

これらはあくまでも利用例で、実際には利用者の方の希望によりサービスの組み合わせを選んでいただけます。
 
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福祉健康局 介護保険課
TEL: 076-220-2264FAX: 076-220-2559E-mail: kaigo@city.kanazawa.lg.jp
 
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