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サービスの利用2
サービスの利用2
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サービスの利用2
●福祉用具購入費・住宅改修費の支給
福祉用具購入費や住宅改修費については、自分で費用をいったん全額立て替えていただき、後に払い戻しを受ける償還払いとなります。利用限度額の範囲内でかかった費用の9割が支給されます。なお、支給を受ける権利は、2年経つと時効により無くなりますので、お早めに申請してください。
◎福祉用具購入費
・申請に必要なもの
1)申請書
2)領収書
3)カタログ等
4)ケアプランまたは「福祉用具が必要な理由書」
5)
介護保険の保険証
6)請求書(被保険者名義の預金口座を記入)
7)印鑑
・利用限度額
10万円(1年間あたり)
→支給される金額は9万円まで
※
カタログ等(コピー可)は製品の種類・型番等がわかるものを提出してください。
領収書は購入日、金額、商品名(添付したカタログと照合可能なもの)、指定販売業者名が明記され、領収印が押印されているものを提出してください。
(指定販売業者からの購入でないと支給対象にはなりません)
◎住宅改修費
・事前申請に必要なもの
1)申請書
2)同意書(受領委任払いの場合)
3)住宅改修が必要な理由書
4)工事施工内訳書
5)見積書
6)平面図
7)改修箇所の写真
(改修前の日付入り)
8)承諾書(改修する住宅等が対象者の所有でない場合)
・工事完了後に必要なもの
1)工事完了届兼施工内訳書
2)領収書
3)改修箇所の写真
(改修後の日付入り)
4)請求書(被保険者名義の預金口座を記入)
5)受領委任状(受領委任払いの場合)
6)印鑑
・利用限度額
20万円(原則として1回)
→支給される金額は18万円まで
※必ず工事着工前に事前申請してください。
・住宅改修に関する問い合わせ
介護保険課 TEL)220−2264
福祉健康局 介護保険課
TEL: 076-220-2264
FAX: 076-220-2559
E-mail:
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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