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動物の愛護及び管理に関する法律

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動物の愛護及び管理に関する法律

動物の愛護および管理に関する法律のイメージ


愛情はたっぷりと責任はしっかりと
〜「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました〜

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が平成17年6月22日に交付され、平成18年6月1日に施行されました。


1.動物取扱業が届出制から登録制になりました
悪質な業者は、登録や更新が拒否されたり、登録の取消しや業務の停止命令を受けることがあります。
氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられました。
事業所ごとの「動物取扱責任者」の選任と都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられました。
新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加され、また、動物との触れ合い施設も含まれることになりました。
動物の健康と安全の確保に加えて、鳴き声や臭い等による周辺への迷惑の防止も義務付けられました。


2.個体識別措置が義務付けられます
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがあるとして政令で定める特定動物について、個体識別措置が義務付けられました。
その他の動物についても、その動物が自己の所有であることを明らかにするよう努めることが追加されました。


3.特定動物の飼養が全国一律の許可となりました
特定動物による危害等防止の徹底を図るため、道府県知事等の許可が必要となり、また、マイクロチップ等の個体識別措置が義務付けられました。

注)特定動物とは、熊、サル、猛禽類、ワニ、ヘビ等、人の生命等に害を加えるおそれがある危険な動物のことです。


4.動物の愛護管理の普及啓発を推進するため、教育活動、広報活動等が行われる主な場所として、「学校、地域、家庭等」が明記されました


5.実験動物の福祉の向上を図りました


6.罰則等が強化されました
愛護動物に対する虐待や遺棄の罰金が、30万円以下から50万円以下に引き上げられました。
動物の所有者は、動物由来感染症の予防のための注意を払うように努めことが追加されました。


お問い合わせ先
小動物管理センター TEL:258-9070
保健所衛生指導課 TEL:234-5114


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