3.主な登録の基準、飼養施設の構造、規模及び管理に関する事項
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登録の基準 |
| ○ | 事業所、飼養施設の建物及び土地について権原を持っていること。 |
| ○ | 事業所毎に1名以上の常勤の動物取扱責任者(※1)を配置すること。 |
| ○ | 事業所毎に顧客に対し、適正な飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、動物を取扱う職員(※1)が配置されていること。 |
| ○ | (※1)の職員の要件は以下のいずれかに該当すること。 1.所定の施設での半年以上の実務経験 2.所定の学校の卒業 3.所定の資格の取得
<参考> 動物取扱責任者資格要件(環境省)PDF なお、所定の施設、学校、資格については金沢市保健所又は金沢市小動物管理センターにご確認ください。 |
飼養施設構造や規模に関する事項 |
| ○ | 飼養施設及びこれに備える設備等は事業の実施に必要な規模であること。 |
| ○ | 事業所には次の設備を備えること。
ケージ、照明、給排水、消毒設備、汚物等の廃棄物の集積設備、死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備(屋外施設を除く)、遮光や風雨を遮るための設備(ケージが屋内にある場合を除く)、訓練場(飼養施設で訓練を行う訓練業の場合) |
| ○ | ケージ等は、次の条件を備えること。 1.耐水性のない素材を用いていないこと。 2.底面は糞尿等が漏えいしない構造であること。 3.側面又は天井は常時、通気性が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことの出来る構造であること。 4.衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。 5.動物により容易に破損されない構造及び強度であること。 |
| ○ | ねずみ、はえ、蚊、ノミその他の衛生害虫の侵入を防止できること。 |
飼養施設の維持管理に関する事項 |
| ○ | 1日1回以上の清掃や消毒の実施および動物の状態や数等を確認し、その実施状況について記録した台帳を調整し、5年間保存すること。 |
| ○ | 動物の逸走を防止すること。 |
動物の管理方法に関する事項 |
| ○ | 幼齢動物の販売等の禁止。 |
| ○ | 動物の状態の事前に確認すること。 |
| ○ | 購入者に対する事前に説明すること。 |
| ○ | 適切の飼養又は保管を行うこと。 |
| ○ | 広告の際に、登録内容の掲載務課せられること。 |
| ○ | 関係法令に違反した取引が制限されること。 |
| ○ | 動物の鳴声や臭い等での生活環境の保全上の支障を防止すること。 |
全般的事項 |
| ○ | 標識(登録証の内容を記したもの)や名札(識別章)を掲示すること。 |
| ○ | 石川県が行う動物取扱業に関する研修会を受講すること。 |