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動物取扱業について

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動物取扱業の登録について

 動物取扱業の方へ
ペット販売、ブリーダー動物園、動物の貸出し、ペットシッター等の動物取扱業のより一層の適正化を図るため規制が強化されました。

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が平成17年6月22日に公布され、平成18年6月1日に施行されました。

 1年間の経過措置が終わり、平成19年6月1日よりトリミングやペットシッター、ペットの通信販売等、今まで届出の義務の無かった業種もすべて登録が必要になります。これから新に登録を考えている方は下記の点をご確認ください。


1.登録の概要
動物取扱業の登録について
動物取扱業を営もうとする人は事業所ごとに、業種ごとに金沢市保健所長に対する登録申請が必要になります。
氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられました。
事業所ごとの「動物取扱責任者」の選任と都道府県知事等が行う研修の受講が義務付けられました。
新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加され、また、動物との触れ合い施設も含まれることになりました。
動物の健康と安全の確保に加えて、鳴き声や臭い等による周辺への迷惑の防止も義務付けられました。


2.動物取扱業とは
動物の範囲と業種
畜産動物にかかるもとの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼育し、又は保管しているものは除かれます。
動物取扱業になりうる業種とは以下に掲げる業種です。

業種業の内容該当する業者の一例
販売
(取次ぎ又は代理を含む)
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業ペットレンタル業者、映画等のタレント撮影モデル繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)


3.主な登録の基準、飼養施設の構造、規模及び管理に関する事項
登録の基準
事業所、飼養施設の建物及び土地について権原を持っていること。
事業所毎に1名以上の常勤の動物取扱責任者(※1)を配置すること。
事業所毎に顧客に対し、適正な飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、動物を取扱う職員(※1)が配置されていること。
(※1)の職員の要件は以下のいずれかに該当すること。
1.所定の施設での半年以上の実務経験
2.所定の学校の卒業
3.所定の資格の取得

<参考> 動物取扱責任者資格要件(環境省)PDF
 
 なお、所定の施設、学校、資格については金沢市保健所又は金沢市小動物管理センターにご確認ください。  
飼養施設構造や規模に関する事項
飼養施設及びこれに備える設備等は事業の実施に必要な規模であること。
事業所には次の設備を備えること。

 ケージ、照明、給排水、消毒設備、汚物等の廃棄物の集積設備、死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備(屋外施設を除く)、遮光や風雨を遮るための設備(ケージが屋内にある場合を除く)、訓練場(飼養施設で訓練を行う訓練業の場合)
ケージ等は、次の条件を備えること。
1.耐水性のない素材を用いていないこと。
2.底面は糞尿等が漏えいしない構造であること。
3.側面又は天井は常時、通気性が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことの出来る構造であること。
4.衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
5.動物により容易に破損されない構造及び強度であること。
ねずみ、はえ、蚊、ノミその他の衛生害虫の侵入を防止できること。
飼養施設の維持管理に関する事項
1日1回以上の清掃や消毒の実施および動物の状態や数等を確認し、その実施状況について記録した台帳を調整し、5年間保存すること。
動物の逸走を防止すること。
動物の管理方法に関する事項
幼齢動物の販売等の禁止。
動物の状態の事前に確認すること。
購入者に対する事前に説明すること。
適切の飼養又は保管を行うこと。
広告の際に、登録内容の掲載務課せられること。
関係法令に違反した取引が制限されること。
動物の鳴声や臭い等での生活環境の保全上の支障を防止すること。
全般的事項
標識(登録証の内容を記したもの)や名札(識別章)を掲示すること。
石川県が行う動物取扱業に関する研修会を受講すること。


4.罰則の強化
全般的事項
動物取扱業者の業務の内容、施設が基準に適合しない場合、登録の取り消し、業務の停止を命ずることがあります。
無登録営業や、改善命令に従わなかった場合、30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。


5.登録の申請について
これから金沢市内で動物取扱業を営もうとお考えの方は、下記の問い合わせ先に電話で日時を確認した上で、申請書を取りに金沢市保健所または小動物管理センターにいらしてください。
その際に、詳しい説明をさせていただきます。
登録申請には申請手数料がかかります。
費用は1事業所ごとに、1業種15,000円かかります。
 例)1つの事業所でペットの販売とペットホテルを行う場合、2業種なので30,000円必要です。


お問い合わせ先
小動物管理センター TEL:258-9070
保健所衛生指導課 TEL:234-5114


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保健所 衛生指導課 小動物管理センター
TEL: 076-258-9070FAX: 076-258-9071E-mail: syoudoubutsu@city.kanazawa.lg.jp
 
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