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離職者に対する住宅手当の支給(住宅手当緊急特別措置事業)

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離職者に対する住宅手当の支給(住宅手当緊急特別措置事業)

申請窓口開設日時

   時間 9時~17時45分(※土日祝日を除く)
   場所 金沢市役所5階 502会議室



住宅手当緊急特別措置事業の内容

 (1) 目的 平成19年10月1日以降に離職し、住宅を喪失している者又は、喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給することにより、住宅及び就労機会の確保を支援する
 (2) 事業実施時期 平成21年10月1日から申請受付開始
 (3) 対象者    平成19年10月1日以降に離職し、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者で支給要件(WORD形式)をすべて満たす者
 (4) 支給額 支給対象者が賃借する住宅の賃料月額
      上限額  単身世帯:34,000円、複数世帯:44,000円
 (5) 支給期間    6か月を限度(但し、受給者が常用就職に向けた就職活動を誠実に行う場合は3ヶ月を限度に延長可能)
 (6) 支給方法 住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座への振込
 (7) 問い合わせ先    金沢市福祉健康局生活支援課   TEL 076-220-2294
申請窓口(市庁舎5階502会議室) TEL 076-220-2766
 
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福祉健康局 生活支援課
TEL: 076-220-2292FAX: 076-220-2532E-mail: seishien@city.kanazawa.lg.jp
 
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