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アレルギー物質を含む食品の表示

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アレルギー物質を含む食品の表示



平成20年6月3日から「えび」と「かに」についても表示が義務化されました!平成22年6月3日まで猶予期間が設けられていますが、早急に表示の見直しをお願いします。

 
 平成13年4月、食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部が改正され、アレルギー物質を含む食品を原材料とする場合は、これを含む旨の表示が法律により義務付けられました。
 アレルギー物質を含む食品については、特定のアレルギー体質を持つ方の健康被害を防止するために、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数、重篤度を検討して、必要性の高い小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに(新規追加)の7品目(特定原材料)については、必ず、原材料としてアレルギー物質を含む食品を使用している旨を表示しなければなりません。

 また、次にあげる18の食品については、可能な限り表示するよう指導しています。

 あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、豚肉、鶏肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、バナナ、えび(義務化へ)、かに(義務化へ)



お問い合わせ先
保健所衛生指導課 TEL:(076)234-5112


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