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遺伝子組み換え食品の表示について

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遺伝子組み換え食品の表示について
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遺伝子組換え食品の表示

 近年、遺伝子組換え技術により、農作物に有用な特性をもつ遺伝子のみを導入し、短期間で品種改良することができるようになりました。この技術により害虫に強いジャガイモや除草剤の影響を受けにくい大豆、日持ちのよいトマトなどがすでに商品化されています。

 また、遺伝子組換え技術には、21世紀において心配されている食糧不足に対して、乾燥や塩の害に強い作物を作り出し、減少傾向にある耕作地を実質的に補い、食糧不足の緩和に役立つことも期待されています

 その一方で、予期せぬアレルギーの発生や生態系・環境に悪影響を与える可能性が指摘されています。

 こうした国民の不安に答えるため、平成13年4月1日から国は、

(1) 遺伝子組換え食品の安全性審査を義務化しました。

このことにより、安全性を確認された遺伝子組換え食品以外が流通することはなくなりました。

(2) 遺伝子組換え食品の表示を義務化しました。

このことにより”遺伝子組換え食品””非遺伝子組換え食品”を選択して購入することができます。

実際の表示は

遺伝子組換え作物を原材料として使用した食品

「遺伝子組換え」と原材料の記載欄に表示 (義務表示)

遺伝子組換えのとそうでないものが分別されていない作物を原材料として使用した食品

「遺伝子組換え不分別」と原材料の記載欄に表示 (義務表示)

遺伝子組換え作物を原材料として使用していない食品

「遺伝子組換え食品でない」という表示は行えます。 (任意表示)

 

 遺伝子組換え食品についての表示がない食品は、遺伝子組換え作物を原材料に使用していません。

 



お問い合わせ先
保健所衛生指導課 TEL:(076)234-5112


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保健所 衛生指導課
TEL: 076-234-5111FAX: 076-220-2518E-mail: eishi@city.kanazawa.lg.jp
 
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