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食品の表示について

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食品の表示について

食品の表示についてのイメージ 

 食品の表示制度
表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。万が一事故が生じた場合には、その責任の追及や製品回収等の行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりになります。

食品衛生法以外にも食品の表示に関する法律には様々なものがあり、これらの法令に適合するように表示しなくてはなりません。


 食品の表示に関する法律  
法律等の名称表示等の主旨
食品衛生法飲食による衛生上の危害発生の防止
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)品質に関する適正な表示
不当景品類及び不当表示防止法虚偽、誇大な表示の禁止
計量法内容量等の表示
健康増進法健康及び体力の維持、向上に役立てる


食品衛生法で表示が必要とされる食品
マーガリン、酒精飲料、清涼飲料水、食肉製品、魚肉ハム・ソーセージ等、シアン化合物を含有する豆類、冷凍食品、放射線照射食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品(レトルト食品等)、鶏卵
容器包装に入れられた食品のうち次に揚げるもの
食肉、生カキ、生めん類、即席めん類、弁当、調理パン、そう菜、魚肉ねり製品、生菓子類、生食用鮮魚介類、ゆでがに
 加工食品で上記イ以外のもの
 かんきつ類、バナナ



乳、乳製品等
添加物
保健機能食品
遺伝子組換え食品



 食品衛生法に基づく表示事項
 原則  

1.

基準に合う表示のない食品等は、販売や、販売のために陳列したり、また営業上使用することはできません。(このことは、製造者のみならず販売者等にも適用されます。)
 2.表示は邦文で、理解しやすい用語で正確に行います。また、包装を開かないでも容易に見られるように行うことが必要です。
 3.公衆衛生に危害を及ぼすような虚偽あるいは誇大な表示等は行わないこと。

1
名称
 食品の内容を的確に表し、商品名ではない、社会通念上一般的に通用する名称を表示します。添加物及びその製剤では「食品添加物」の文字を表示し、添加物は定められた物質名、製剤名を用います。
 
2
使用した添加物
 原則として、使用した添加物は全て表示します。ただし使用方法により、表示しなくてもよい場合もあります。
 
3
製造者氏名、所在地
 原則として、製造者の氏名(法人の場合は法人名)、製造工場の所在地を記載します。販売者での表示をする場合は、製造者氏名や製造所所在地(工場の所在地)の代わりに、「販売者」等の文字を入れて、氏名・所在地・固有記号(予め厚生大臣に届け出た、製造工場を表す記号)をつけて記載します。輸入食品の場合は、「輸入者」として、輸入業者の氏名および営業所所在地(法人の場合は本社所在地)を記載します。
 
4
保存方法
 保存方法の基準が定められている食品は、その方法を記載します。その他の食品でも、全ての品質を保つために必要な一定の保存方法を具体的に記載します。常温保存の場合は、保存方法を省略できることになっています。
 
5
消費期限または賞味期限
 傷みやすい、日持ちするというような食品の特性によって、消費期限または賞味期限のどちらかが表示してあります。消費期限や賞味期限は定められた方法で食品を保存することが前提になっていますので、保存方法を守らなかった場合は、期限前であっても食べられなくなっていることがあります。
 

 期限表示と表示方法  
表示の名称対象となる食品表示方法表示の定義
消費期限品質の劣化が急速で、速やかに消費すべき食品

例)弁当、そう菜
年月日未開封の容器包装に入った製品が保存方法に従って保存された場合に、腐敗・変敗等による食中毒等が発生する恐れがないと認められる期限をいいます。
賞味期限品質が保たれるのが3ヶ月以内の食品年月日未開封の容器包装に入った製品が、表示された保存方法に従って保存された場合に、その食品として期待される全ての品質特性を十分保持し得ると認められる期限をいいます。
品質が保たれるのが3ヶ月を超える食品年月日
(年月)



 食品を購入する際の注意点
表示は食品に関する重要な情報源の一つです。その食品はどのようなものか(名称)、どのような添加物を使用しているか(原材料と一緒に表示している場合もあります。)、どのメーカーが製造または輸入したのか、どのように保存すればよいか、いつまで食べられるのかということは、表示から読みとることができます。

食品を購入する場合は表示をよく見て買いましょう。
日本語の表示がないものや表示の文字が小さくて読みにくいもの、必要な表示がないものは、食品衛生法に違反している可能性が高いので、購入しないようにしましょう。
表示の保存方法は10℃以下なのに、冷蔵ケースに入っていないなど、表示された保存方法を守っていないものは、期限が切れる前でも品質が劣化したり、食べられなくなるおそれがありますので、買うのはやめましょう。


お問い合わせ先
保健所衛生指導課 TEL:(076)234-5112


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