最近のイラクをはじめとする中東地域等のテロ情勢から、国内でも化学物質や病原微生物等によるテロ事件の発生が危惧されることから、関係事業者におかれましては、以下の事項について、施設の管理強化の徹底をお願いします。
毒物劇物販売業者
1.毒物劇物の貯蔵、陳列場所について (1)毒物劇物の貯蔵、陳列等をする場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された毒物劇物専用のものとし、かぎをかける設備等のある堅固な施設とすること。 (2)貯蔵、陳列等をする場所については、盗難防止のため敷地境界線から十分離すか又は一般の人が容易に近づけないような措置を講ずること。
2.毒物劇物の販売管理について (1)毒物劇物を販売する場合は、譲受人の氏名、住所、職業等について確認及び記録等所定の手続きを遵守するとともに、毒物劇物の使用目的及び使用量が適切かどうかについても十分確認を行うこと。 (2)毒物劇物の交付に当たっては、18歳未満の者等の交付制限に該当しない者であることを身分証明書等により十分確認すること。 (3)引火性、発火性又は爆発性のある毒物劇物は、言動その他から使用目的に不審がある者、使用目的があいまいな者等、安全な取扱いに不安があると認められる者には交付しないようにするとともに、この種の不審な動向については速やかに警察に通報するようにすること。 (4)一般消費者には、できる限り、家庭用劇物以外の毒物劇物を販売しないこと。
3.毒物劇物取扱責任者の業務について (1)貯蔵設備、陳列場所の構造設備等について、1.の措置が講じられていることの点検、管理を行うこと。 (2)毒物劇物の盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じること。 (3)毒物劇物授受の管理、貯蔵、陳列等されている毒物劇物の在庫量の定期的点検及び毒物劇物の種類等に応じた使用量の把握を行うこと。 (4)毒物劇物の盗難又は紛失を発見した時は、速やかに所轄の警察署へ届け出を行うこと。
食品販売業者等
1.食品の店頭陳列等について 品質管理の徹底及び取扱製品の定期点検を行うとともに、流通、店頭において次の点に留意すること。
(1)流通過程での病因物質混入等の防止対策について ・ 商品の保管施設を施錠するなど第三者の立入りの禁止を徹底すること。 ・ 商品の受入れ時において、梱包、包装等の異常の有無を確認すること。
(2)店頭における病因物質混入防止対策について 陳列場所の死角防止及び包装等の異常の有無の定期点検を実施し、異常が疑われる製品の除去及び検査を行うこと。
2.販売食品に関する記録等について 本年5月に食品衛生法が改正され、販売食品の仕入元及び販売先等必要な情報の記録保存が努力義務となったことから、次の点に留意して、記録を作成、保存するよう努めること。 (1)問題食品を早期に特定、排除するため、販売食品の仕入元及び販売先(小売りを除く。)等の必要な情報を記録し、保存すること。 (2)記録は、販売台帳、注文書等で確認が可能な書類とし、新たに専用の帳簿類を策定する必要はないこと。また、記録の保存期間は、取扱う食品等の流通実態(消費期限等)に応じて合理的な期間を設定すること。
3.事件等の発生時の対応について (1)事件発生時に迅速に対処するために、マニュアルを作成するよう努めること。 (2)通常の食中毒とは明らかに異なると判断された事例に対しては、関係機関に連絡する等の適切な対応をとること。
簡易水道等の水道施設設置者
1.水道施設の管理について 水道施設について、施設の現状の把握を行い、次により衛生上の措置の徹底を図るとともに警備強化に努めること。 (1)取水施設、貯水施設、浄水施設、配水施設等(以下、水道施設)は、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。 (2)水道施設には、かぎを掛け、柵を設ける等みだりに関係者以外の者が施設に立ち入ることにより水が汚染されるのを防止すること。 (3)給水栓水において、遊離残留塩素を0.1mg/L以上に保持するよう塩素消毒を徹底すること。 (4)水源監視及び水道施設の警備を強化すること。 (5)来訪者、施設出入り業者の管理の徹底を図ること。 (6)備品、薬品等の管理を徹底すること。 (7)施設関係図面等の管理を徹底するなどの情報管理に努めること。
2.水質汚染事故発生時の対応について 供給する水により人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに保健所等へ連絡すること。
国内の緊急テロ対策に関する厚生労働省ホームページへのリンク
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