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排出者の責務
排出者の責務
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排出者の責務
金沢市のごみ処理体制
廃棄物の適正処理の推進(排出者の方へ)
排出者の責務
保管基準
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の委託基準
多量排出事業者
県外産業廃棄物の搬入事前協議
建設系産業廃棄物の保管場所の届出
公共工事
各種通知
電子マニフェスト
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
廃棄物処理業
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PCB特別措置法
行政処分
申請・届出書様式
リンク集
排出者の責務
〜事業系廃棄物の処理責任は事業者にあります〜
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。その処理を処理業者に委託する場合でも、廃棄物が適正に最終処分(埋立処分、再生など)されるまでの最終的な責任は事業者が負わなくてはなりません。さらに、以下のことが廃棄物処理法で義務づけられています。
再生利用等を行うことにより廃棄物の減量に努めること。
製品等の処理の困難性について自己評価し、適正処理のための製品開発及び情報提供を行うこと。
廃棄物の減量その他のその適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力すること。
廃棄物の分類
(詳細)
「廃棄物」とは、排出者自ら利用し、又は他人に有償売却できないため不要となった固形状又は液状のものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち20種類をいい、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物に分類されます。
事業所内での廃棄物の保管
(詳細)
各事業場で排出された廃棄物は、処理施設など他の場所に運搬されるまでの間は、その事業場において保管基準を遵守して適正に保管しなければなりません。
排出者処理責任
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。事業者が自社処理する場合には「産業廃棄物処理基準」に、許可業者に委託する場合には「産業廃棄物処理委託基準」に従って行わなければなりません。
産業廃棄物の処理を委託する場合の注意義務
事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
産業廃棄物の委託基準
(詳細)
委託契約は収集運搬業者、処分・再生業者それぞれと別個に書面において締結しなければなりません。収集運搬業者に処分料金まで含めて支払ってしまうような方法は好ましくありません。契約の相手方に直接支払うようにしてください。
※産業廃棄物処理委託契約書の詳細については下記のホームページを参考にしてください。
社団法人全国産業廃棄物連合会
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物処理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
処理が終了すると管理票の写しが委託先から送付されますので、それに基づき処理状況を確認してください。
中間処理を委託した場合には、さらに最終処分が終了した後に中間処理業者から管理票の写しが送付されてきますので、最終処分の状況についても確認してください。
管理票の写しが戻ってこない場合や記載内容が不備であったり、不自然であった場合には、処理の状況を確認のうえ必要な措置を講じ、報告書を提出しなければなりません。
管理票の写しは5年間保管しなければなりません。
※産業廃棄物処理委託契約書の詳細については下記のホームページを参考にしてください。
社団法人全国産業廃棄物連合会
産業廃棄物運搬車両の表示義務及び書類の携帯義務
産業廃棄物を運搬する車両には、その旨の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となります。詳細については「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について」(
表紙【PDF(194KB)】
、
表示義務について【PDF(301KB)】
、
書類の携帯義務について【PDF(412KB)】
、
その他の留意事項【PDF(335KB)】
)を参照してください。
多量排出事業者
(詳細)
事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、計画年度の6月30日までに金沢市長に報告しなければなりません。
また、計画の実施については、翌年度の6月30日までに報告しなければなりません。
帳簿の記載
次に掲げる事業者は、産業廃棄物の処理について、帳簿を備え、必要事項を記載しなければなりません。
帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における事項について、記載を終了しなければなりません。また、1年毎に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
①産業廃棄物処理施設(法第15条施設)を設置している事業者
②産業廃棄物処理施設(法第15条施設)以外の焼却施設を設置している事業者
③排出事業場外において自ら処分(再生)を行う事業者
④特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
帳簿記載事項
運搬
1
当該(特別管理)産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2
運搬年月日
3
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
4
積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管場所ごとの搬出量
処分
1
当該(特別管理)産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
2
処分年月日
3
処分方法ごとの処分量
4
処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
建物解体時について
建物の解体工事の実施には、建設業の許可又は解体工事業の登録が必要です。
事前に建物内の家具等を撤去した上で、解体してください。
一般家庭の家具類等は一般廃棄物として適正に処理してください。
事業所から出た机等は事業系廃棄物として適正に処理してください。
事業所から出る廃棄物はその性状により、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
建物の解体工事から発生した産業廃棄物は、工事の元請業者が責任をもって適正に処理しなければなりません。
建物の解体工事の場合、床面積の合計が80m
2
以上の時、建設リサイクル法の対象工事となり、分別解体等と事前届出が必要です。詳しくは石川県建築住宅課又は金沢市建築指導課へお問い合わせください。
廃棄物の投棄禁止
みだりに廃棄物を捨ててはいけません。
事業所内の保管施設や処理施設内に保管してある場合でも、保管基準を著しく超えて放置されているような場合には不法投棄に該当することになります。
廃棄物の野外焼却の禁止
廃棄物を野外で焼却してはいけません。
なお、小型焼却炉を設置して、焼却する場合は事前に
環境指導課
までご相談してください。
環境局 環境指導課
TEL: 076-220-2521
FAX: 076-260-7193
E-mail:
kanshi@city.kanazawa.lg.jp
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