| 1.〜4. 産業廃棄物保管基準と同じ。 |
| 5. | 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないよう仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 |
| 6. | 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。 |
| i. | 廃油、PCB汚染物又はPCB処理物については容器に入れ密封するなど、揮発防止や高温にさらされないために必要な措置 |
| ii. | 廃酸、廃アルカリは、容器に入れ密封するなど腐食を防止するために必要な措置 |
| iii. | PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食の防止のために必要な措置 |
| iv. | 廃石綿等は梱包するなどの飛散の防止のために必要な措置 |
| v. | 腐敗するおそれのあるものは、容器に入れ密閉するなどの腐敗防止のために必要な措置 |