本文へジャンプ
文字サイズ
よくある質問
読み上げ・拡大
(ホームページ閲覧補助ソフト)
サイトマップ
サイト内検索
kankou
home
防災・安全
届出・税
健康・福祉・子ども
環境・まちづくり
ビジネス
市政情報
現在位置:
トップ
>
の中の
ビジネス情報
>
の中の
廃棄物処理
>
から
電子マニフェスト
電子マニフェスト
ここから本文
電子マニフェスト
金沢市のごみ処理体制
廃棄物の適正処理の推進(排出者の方へ)
排出者の責務
保管基準
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の委託基準
多量排出事業者
県外産業廃棄物の搬入事前協議
建設系産業廃棄物の保管場所の届出
公共工事
各種通知
電子マニフェスト
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
廃棄物処理業
優良産廃処理業者認定制度
自動車リサイクル法
PCB特別措置法
行政処分
申請・届出書様式
リンク集
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の義務化」及び
「電子マニフェストの普及促進」について
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の義務化
平成20年4月1日から産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況報告書を作成し、金沢市(金沢市以外の県内の事業場は石川県)へ報告することが義務付けられました。
※
1.
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の詳細についてはこちら
2.
パンフレット
「平成20年より産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付等状況報告が必要となりました。」(石川県作成【PDF211KB】)
電子マニフェストの普及促進
国では「IT新改革戦略」において、電子マニフェストの普及を促進しています。
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で、国が指定した情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行うものです。
電子マニフェストを導入すれば、次のようなメリットがあります。
1.入力操作が容易であり、マニフェスト保存が不要等の事務処理が効率化できる
2.マニフェスト情報を多角的に活用できる
3.排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要になる
4.偽造がしにくいため、データの透明性が図れる
5.入力漏れが防止できるため、法令を遵守できる
インターネットに接続できるパソコンがあれば、初期投資なしに電子マニフェスト化が可能になります。
電子マニフェストについてくわしくお知りになりたい方は、
日本産業廃棄物処理振興センター
のホームページをご覧ください。
環境局 環境指導課
TEL: 076-220-2521
FAX: 076-260-7193
E-mail:
kanshi@city.kanazawa.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。
役に立った
探しにくかった
聞き慣れない言葉があった
参考にならなかった
詳しいご意見はこちらからお寄せください。
▶ アクセシビリティへの配慮について
▶ 個人情報の取り扱いについて
▶ リンク・著作権・免責事項について
金沢市役所 〒920-8577 金沢市広坂1-1-1 (代表)TEL. 076-220-2111
Copyright Kanazawa City All Rights Reserved