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電子マニフェスト

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電子マニフェスト
  
  

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の義務化」及び
「電子マニフェストの普及促進」について

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の義務化

平成20年4月1日から産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況報告書を作成し、金沢市(金沢市以外の県内の事業場は石川県)へ報告することが義務付けられました。
1.産業廃棄物管理票交付等状況報告書の詳細についてはこちら
2.パンフレット「平成20年より産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付等状況報告が必要となりました。」(石川県作成【PDF211KB】)

電子マニフェストの普及促進

国では「IT新改革戦略」において、電子マニフェストの普及を促進しています。
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で、国が指定した情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行うものです。

電子マニフェストを導入すれば、次のようなメリットがあります。
 1.入力操作が容易であり、マニフェスト保存が不要等の事務処理が効率化できる
 2.マニフェスト情報を多角的に活用できる
 3.排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要になる
 4.偽造がしにくいため、データの透明性が図れる
 5.入力漏れが防止できるため、法令を遵守できる

インターネットに接続できるパソコンがあれば、初期投資なしに電子マニフェスト化が可能になります。

電子マニフェストについてくわしくお知りになりたい方は、
日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。 

  
 
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環境局 環境指導課
TEL: 076-220-2521FAX: 076-260-7193E-mail: kanshi@city.kanazawa.lg.jp
 
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